名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 愛知県内(名古屋市外)の医療機関の皆様へ(妊婦健診委託契約等のご案内)
- (現在の位置)愛知県内(名古屋市外)の妊婦健康診査等実施医療機関の方へ
妊婦健康診査等の委託契約について
愛知県内(名古屋市内の医療機関及び愛知県内の助産所を除く)の医療機関が、名古屋市の受診票により妊婦健康診査等の費用を請求する際には、名古屋市と委託契約を締結する必要があります。
なお、名古屋市内の医療機関様は名古屋市医師会、愛知県内の助産所様は愛知県助産師会へご連絡ください。
対象となる健康診査等
新規契約手続きについて
委託契約をご希望される医療機関様は、以下の通りお手続きください。
手順1.必要書類の提出
下記のリンクまたは二次元コードから新規契約の申請を行ってください。
【愛知県内(名古屋市外)医療機関向け】妊婦健康診査等委託契約の申請手続(外部リンク)

手順2.契約書の押印
ご申請いただいた内容をもとに、本市で契約書を2通作成し、送付します。契約内容をご確認いただき、ご承諾いただける場合は、契約書に押印いただき、2通ともご返送ください。
手順3.契約完了
契約書の押印等を確認後、契約書1通を返送しますので、大事に保管してください。契約書の返送をもって、契約締結となります。
委託料について
委託料につきましては、名古屋市が一律に定める金額となります。
また、次の点にご注意ください。
- 名古屋市の定める診査項目にかかる費用については、追加で自己負担を徴収いただくことはできません。
- 名古屋市の定める診査項目以外の検査費用等については自己負担を徴収いただくことができますが、自己負担が発生する旨を説明のうえ実施していただくようにお願いいたします。
- 名古屋市の定める診査項目の一部しか実施しない場合は、原則として委託料を請求いただくことはできません。ただし、妊婦健康診査の第1回、第4回、第6回、第7回、第8回、第10回及び第11回の受診票については、基本健診のみを実施する場合、追加の診査項目について報告票の未実施欄にチェックをして請求いただくことが可能ですが、委託料は基本健診分のみとなります。
委託料の請求方法
健康診査等を実施した場合、その結果を1月分とりまとめて、下記の書類を翌月10日(10日が祝日・休日の場合は、その直前の平日)までに到着するよう、郵送してください。
- 請求書
- 妊婦健康診査報告票(請求用)、産婦健康診査報告票(請求用)、乳児一般健康診査報告票(請求用)、新生児聴覚検査報告票(請求用)
- 報告票は、各報告表の右上にある3桁の番号順で、3桁の番号が同じ報告表は実施年月日順に並べて提出してください。
- 母子手帳番号シールが貼られていることを確認してください。(母子手帳番号シールは、母子健康手帳交付時に、妊婦様へお渡ししています。)番号シールがない場合は、枠内に母子健康手帳番号を記入してください。
- 報告票は機械読み取りをしますので、記入枠内に判読しやすいように記入してください。
- 受診票(医療機関控)は送付していただく必要はありません。
請求書のダウンロード
- 請求書(令和7年4月以降実施分) (PDF形式, 118.34KB)
- 請求書(令和6年9月から令和7年3月実施分) (PDF形式, 117.20KB)
- 請求書(令和5年4月から令和6年8月実施分) (PDF形式, 128.31KB)


請求書等の送付先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市子ども青少年局子育て支援課
県内市外担当 あて
報告票の返戻について
以下のような報告票については、返戻対象となりますので、受診票の記載内容について確認のうえご請求ください。
- 記入漏れがあるもの
- 文字が明確に判読できないもの
- 名古屋市に住民票がない、対象となる期間を過ぎているなど、対象者要件を満たさないもの
- 分娩予定日、診査年月日、妊娠週数等の関連する記載内容の整合性がないもの
- どれか一つにチェックをする項目において、複数個所にチェックがされているもの
- お子様の氏名が○○児、○○べビーなど正確に記入されていないもの(乳児一般健康診査、新生児聴覚検査)
契約内容に変更がある場合
医療機関名の変更、代表者氏名の変更、医療機関住所の変更、口座登録内容の変更に該当する場合には、下記のリンクまたは二次元コードから契約内容の変更についての申請を行ってください。
なお、契約済の健康診査等とは別の健康診査等について、新たに契約を希望する場合は、新規契約の手続きとなります。

委託契約を解除する場合
委託契約を解除する場合には、下記のリンクまたは二次元コードから契約解除についての申請を行ってください。

産婦健康診査連絡票について
産婦健診の結果、支援が必要と認められる産婦につきましては、産婦の住民登録地を所管する区の保健センターに、産婦健康診査連絡票を用いて健康診査の結果等の情報提供をお願いいたします。
なお、支援の必要性が高く、緊急を要する場合は、産婦健康診査連絡票を送付いただく保健センターへ事前に電話連絡いただくなどの配慮をお願いいたします。
様式のダウンロード
このページの作成担当
子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当
電話番号
:052-972-2629
ファックス番号
:052-972-4419
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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