名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた保育所等、放課後児童健全育成事業所、小学校の休校及び子育て支援事業等の対応について
- (現在の位置)保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について

1 令和3年1月緊急事態宣言下における保育所等の利用について(令和3年1月14日時点)
- 令和3年1月13日付けで、国による「緊急事態宣言」の対象地域に愛知県が加えられましたが、保育所等については、感染拡大防止対策を徹底し、開所を継続します。
- 今回の緊急事態宣言においては、国において、社会経済活動を幅広く止めるものではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するものであり、保育所等については、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所するとされていることから、本市として、登園を控えていただくお願いは行いません。
- そのため、今回の緊急事態宣言中に登園を控えた場合であっても、利用者負担額(保育料)について、登園日数に応じた減額は行いません。
利用者負担額(保育料)について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、名古屋市からの要請により、保育所等が臨時休園になる場合や、登園停止になる場合は、保護者の方からの申請に基づいて、休園期間中の利用者負担額(保育料)の減額を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響で、生計主宰者の方の失業、事業の倒産により利用者負担額(保育料)の納付が困難となった時は、一定の基準を満たすと減免される場合がありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う育児休業の取扱いについて(令和2年5月20日時点)
- 育児休業からの復職予定で、保育所等の利用決定がされている方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に就労開始(育休復帰)すること」としておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、一時的に育休を延長した場合であっても利用決定の取消しを行わない取扱いとしてきました。
- 上記の取扱いは、令和2年5月31日までに利用開始している方に適用するものとします。令和2年6月1日以降の利用開始となる方については、原則通り、利用開始月内に就労開始(育休復帰)することが必要です。
- 一時的に育休を延長した場合であっても利用決定の取消しを行わない期間については、「当面の間」としておりましたが、本市からできる限り登園を控えていただくお願いを行っていた期間中(令和2年5月31日まで)のお子さんの年齢に応じて延長をされた育児休業の終了日までとします。
- 就労開始(育休復帰)されるにあたっては、延長した育児休業が終了する月の末日までに、「就労開始(育休復帰)証明書」を、お住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係にご提出ください(郵送可)。
- なお、登園を控えた場合の利用者負担額(保育料)を減額する取扱いは、令和2年5月31日までとします。6月以降分については、育児休業中で登園を控えた場合であっても、減額の取扱いは行いません。
一時的な育休延長申立書

就労開始(育休復帰)証明書
2 保育所等の登園停止・臨時休園等について
こんなときは保育所等へご連絡ください
以下の場合には、速やかに利用する保育所・認定こども園・地域型保育事業所へご連絡ください。
- お子さんがPCR検査(抗原検査等も含みます)を受ける場合(検査を受けることが決まった時点でご連絡ください)
- お子さんが濃厚接触者に特定された場合
- お子さんが新型コロナウイルスに感染した場合
※保育所等をお休みされている場合でもご連絡ください。
登園停止や臨時休園を行います
お子さんや職員が新型コロナウイルスに感染した場合や、濃厚接触者に特定された場合は、以下の対応を行います。
区 分 | 対 応 |
---|---|
濃厚接触者に特定された方 | 濃厚接触者に特定されたお子さん等は、感染者と最後に濃厚接触した日から14日間登園停止になります。 |
新型コロナウイルスに感染された方 | 感染したお子さん等は、治癒するまでの間、登園停止となります。 |
他の利用者 | 感染したお子さん等が最後に登園した日の翌日から保育所等は14日間(注)休園します。 注:休園期間は保健所の調査を踏まえて個別に判断します。 |
3 一時保育事業について
- リフレッシュ預かり保育事業
5月31日(日曜日)まで休止しておりましたが、6月1日(月曜日)以降、再開しています。
※利用申し込みの受付開始日時や利用再開日時は、各施設により異なりますので、各実施施設へお問い合わせください。
- 非定型保育事業
引き続き実施しておりますが、5月31日(日曜日)までは、可能な限りご家庭における保育の実施にご協力ください。6月1日(月曜日)以降は、通常通り実施します。
- 緊急保育事業
これまでどおり、継続して実施します。
4 地域子育て支援センター事業について
- 子育て親子の交流の場の提供
5月31日(日曜日)まで休止しておりましたが、6月1日(月曜日)以降、再開しています。
※利用については、各施設により対応が異なりますので、各実施施設へお問い合わせください。
引き続き休業する事業
子育て親子の交流の促進(いわゆるイベント)
子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施
休業期間
- 令和2年6月1日(月曜日)から当面の間
※開業の見通しがつきましたら、改めてお知らせします。
5 エリア支援保育所事業について
- 子育て等に関する相談、援助の実施(電話等による相談業務)
これまでどおり、継続して実施します。
- 地域型保育事業所等への訪問支援
5月31日(日曜日)まで休止しておりましたが、6月1日(月曜日)以降、一部再開しています。
※当面の間、職員への支援のみを行い、保育現場に入る等の支援は実施しません。
- 地域の子育てサロン等への職員派遣
5月31日(日曜日)まで休止しておりましたが、6月1日(月曜日)以降、一部再開しています。
※事業が再開しているもののみ実施します。
引き続き休業する事業
子育て家庭等への交流会や子育て講座等の実施
保育の質の向上に関する研修や交流等の実施
休業期間
- 令和2年6月1日(月曜日)から当面の間
※開業の見通しがつきましたら、改めてお知らせします。
問合せ先について
内 容 | 問 合 せ 先 |
---|---|
1 令和3年1月緊急事態宣言下における保育所等の利用について | 保育企画室 電話番号052-972-2528 |
2 保育所等の登園停止・臨時休園等について | 保育運営課 【民間施設担当】 電話番号052-972-3972 【公立施設担当】 電話番号052-972 2525 |
3 一時保育事業について | 一時保育事業の連絡先 |
4 地域子育て支援センター事業について | 地域子育て支援センターの連絡先 |
5 エリア支援保育所事業について | エリア支援保育所の連絡先 |
このページの作成担当
子ども青少年局保育部保育運営課保育運営係
電話番号
:052-972-2525
ファックス番号
:052-972-4116
電子メールアドレス
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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