ページの先頭です

ここから本文です

自立支援医療(育成医療)給付

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:96268

ページの概要:自立支援医療(育成医療)給付について

制度の概要

日常の起居に支障のある疾患がある児童及び将来の独立自活に支障となる身体的不自由を残すおそれのある児童に対して、指定医療機関において公費で医療給付を行います。

手続きの詳細については、お住いの区の区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)へお問い合わせください。

対象

本市に住所を有している次に掲げる疾患群に該当する18歳未満の児童(筋肉注射の後遺症による筋拘縮症については、18歳以上の方を含む。)で、その疾患について確実な治療効果が期待できるものが対象となります。

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚、平衡機能障害
  4. 音声、言語、そしゃく機能障害
  5. 心臓障害(手術を行うものに限る。ただし、手術前の心臓カテーテル検査、心臓移植後の抗免疫療法も対象)
  6. 腎臓機能障害(人工透析療法(腹膜灌流を含む)及び腎臓移植手術を行うものに限る。)
  7. 小腸機能障害(手術を行うものに限る。ただし、中心静脈栄養法を伴う医療も対象)
  8. 肝臓機能障害(肝臓移植手術を行うものに限る。ただし抗免疫療法に伴う医療も対象)
  9. 呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害及びその他の内臓障害(手術を行うものに限る。また、その他内臓障害については、先天性のものに限る。)
  10. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

支給の対象

健康保険法などに規定する療養の給付に関するすべてが対象となります。

公費負担額

医療保険各法による給付を優先し、ご家族の所得に応じて決められる自己負担分を除いた額を公費負担します。

名古屋市自立支援医療(育成医療)申請について

次の「名古屋市自立支援医療(育成医療)申請について」をよくお読みの上、必要な書類をそろえ、印鑑をご持参のうえ、お住まいの区の区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)に申請してください。

経過的特例が延長されています

「一定所得以上」(市民税の所得割額が23万5千円以上)かつ「高額治療継続」の該当の方、「中間1」(市民税所得割額が3万3千円未満)及び「中間2」(市民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満)の方は、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、経過的特例が令和9年3月31日まで延長されています。

マイナンバーの利用について

名古屋市自立支援医療(育成医療)では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ先

区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ