認知症フレンドリーコミュニティづくり
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名古屋市北区役所 郵便番号:462-8511 名古屋市北区清水四丁目17番1号 電話番号:052-911-3131(代表) 所在地、地図
北区では、「希望する生き方を、自ら選び、実現できるまち」を目標として、北区まるっとすまいる大作戦をすすめています。
認知症のある人も安心して暮らし続けられるよう、認知症のある人のそれまでの生活が尊重され、同じように暮らしていけるまち「認知症フレンドリーコミュニティ」という考えを取り入れた「北区認知症フレンドリーコミュニティガイド」を作成しました。
北区認知症フレンドリーコミュニティガイドの表紙です。内容は以下より確認いただけます。
北区認知症フレンドリーコミュニティガイド
(注)「北区認知症フレンドリーコミュニティガイド」のファイルは、サイズが大きいため、開くのに時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
また、「北区認知症フレンドリーコミュニティガイド」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認されたい場合は北区役所福祉課地域包括ケア推進担当(052-917-6575)までお問合せください。
「北区認知症フレンドリーコミュニティガイド」完成に伴い、北区役所では令和3年3月1日に「北区認知症フレンドリーコミュニティ宣言」をしました。今後、実現のための取り組みを進めていきます。
北区認知症フレンドリーコミュニティ宣言
北区の出した宣言の内容です。
北区では、北区認知症フレンドリーコミュニティ実現のため、認知症のある方々や、北区の企業、学生、認知症サポーターなど、多様な主体が出会い、学びあう、ワークショップやフィールドワークを開催しています。
認知症のある方が暮らしやすいまちは、誰もが暮らしやすいまち。認知症のある方をはじめ、多様な主体から見える視点で、北区認知症フレンドリーコミュニティについて考えていきます。
アイデアミーティングに関して、ご興味のあります方は、北区福祉課地域包括ケア推進担当(052-917-6575)までお問い合わせください。
令和3年度に開催したアイデアミーティングの様子です。
令和4年度のアイデアミーティングは「おでかけ編」として開催します。
認知症のある人の多くが、外出のしづらさを感じています。認知症のある人とともに、だれもが「おでかけ」しやすいまちづくりに向けたヒントを探りませんか?開催詳細は北区福祉課地域包括ケア推進担当(電話052-917-6575)までお問合せください。
北区では、認知症のある人とともに、誰にとってもフレンドリーなまちづくりを進めています。アイデアミーティング等の活動をきっかけに、実現したアイデアをご紹介します。
認知症の特徴である位置の感覚が掴みにくい人でも自分で履けるよう、前後の目印となるかかとがなく、履き口を広げやすい靴下です。認知症のある方に限らず、高齢者などさまざまな方が履きやすい工夫がされています。
認知症のある方や高齢者の方、小さな子ども連れの方などが、ご自身のペースでゆっくりお会計ができる「サポートレジ」が配置されました。
北区では、北区認知症フレンドリーコミュニティ事業として、認知症のある方が本人同士で集まり語り合う「北区認知症本人のつどい」を毎月第4金曜日に開催しています。
「認知症と診断されたけどどうしよう?」という不安な気持ち、趣味や日頃の生活の話、これから挑戦したいことなど、皆さんでお話してみませんか?認知症とともに生きる自分の毎日のちょっとした工夫や困った経験をまちづくりにつなげたい、そんな方も大歓迎です。
開催日程の詳細は、下記問合せ先までご確認ください。
北区認知症本人のつどい開催の様子です。
北区役所福祉課地域包括ケア推進担当
電話番号:052-917-6575
ファックス番号:052-914-2100
メールアドレス:a9176521@kita.city.nagoya.lg.jp
「北区認知症本人のつどいポスター」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認されたい場合は北区役所福祉課地域包括ケア推進担当(電話番号 052-917-6575)までお問合せください。
北区認知症本人のつどいポスター
北区認知症フレンドリーコミュニティガイド有識者懇談会委員の名古屋芸術大学芸術学部の水内智英准教授をお招きし、「認知症フレンドリーコミュニティ」をテーマに、ガイド作成のプロセスや今後への期待など北区長と語り合っていただきました。
対談動画は、「なごや動画館まるはっちゅーぶ」3chに掲載しています。(外部リンク)是非、ご覧ください。
北区役所保健福祉センター福祉部福祉課高齢福祉係
:052-917-6531
:052-914-2100
名古屋市北区役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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