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【電子申請】国民健康保険における海外療養費の支給申請

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ページID:183512

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市の国民健康保険の加入者が、海外で医療機関等にかかったときのお手続きです。帰国後に申請してください。

国民健康保険海外療養費支給申請の電子申請について

海外渡航中に病気やケガをして治療を受けた時、帰国後に申請できます。ただし、治療目的で海外へ行ったときや、国内の保険医療機関での受診も可能な状況で選択的に海外の病院を受診したときの医療費は対象になりません。


電子申請を利用する場合は、以下の通り、注意事項や必要な書類等を必ずご確認ください。

(注)電子申請のみでは手続きは完了しません。

電子申請をしていただいた後、下記「電子申請に必要な書類等」欄にある「郵送が必要な書類」(3種)の【原本】を、申請日から1か月以内にお住まいの区の区役所保険年金課まで郵送してください。「郵送が必要な書類」が届かない場合は差し戻しとなります。

各書類は、このページ下部の「様式等のダウンロード」でダウンロードできます。

(注)医療費助成制度の対象の人はお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口でお手続きください。


制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

海外療養費制度について

電子申請に係る注意事項

電子申請で申請者になることができるのは、以下の人に限られます

  • 名古屋市の国民健康保険の世帯主
  • 名古屋市の国民健康保険の世帯員(世帯主以外)
  • 相続人

電子申請に必要な書類等

電子申請にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。


〈名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)が分かるもの〉

画像の添付は不要です。

電子申請の中に名古屋市の国民健康保険の番号(8桁)を入力する項目があります。名古屋市の国民健康保険の保険証や資格確認書、資格情報のお知らせ当で番号(8桁)をご確認いただけます。

(注)下記ファイルは一部テキスト情報のない画像データのため、内容を確認したい場合はページ作成担当までお問い合わせください。

〈電子申請時に画像データを添付するもの〉

(注)画像は、電子申請の入力途中(画像を添付するタイミング)で撮影することも可能です(スマートフォン等の一部電子機器)。

  • 申請者の本人確認書類
  • 振込先口座が確認できる書類
  • 海外渡航が証明できる書類
  • (相続人の場合のみ)相続関係が確認できる書類


〈郵送が必要な書類〉

(申請をしていただいた後、お住まいの区の区役所保険年金課まで【原本】を郵送してください。)

  • 診療内容明細書(海外で治療を受けた医師の作成したもの)とその邦訳
  • 領収明細書(海外で治療を受けた医療機関等の作成したもの)とその邦訳
  • 調査同意書
(注)このページ下部の「様式等のダウンロード」でダウンロードできます。

電子申請に関する通知メールについて

電子申請後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。

その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。

正常に処理が完了した場合

区役所にて申請内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。このメール到着後に、上記「郵送が必要な書類」3種を申請日から1か月以内にお住まいの区の区役所保険年金課まで郵送してください。

不備があった場合

区役所にて申請内容を確認した結果、内容や添付資料に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。

その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。

なお、不備等があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。

国民健康保険海外療養費支給申請の電子申請はこちらから

以下のリンクから、電子申請のページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、手続きしてください。

【電子申請は以下のリンクから】

国民健康保険海外療養費支給申請の電子申請(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

区役所保険年金課電話番号

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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