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【電子届出】国民健康保険料過誤納金の還付請求

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ページID:182369

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市の国民健康保険の保険料が納め過ぎとなったときの返金のお手続きです。「国民健康保険料過誤納金還付調書(返信用はがき)」が届いた場合に電子届出をご利用いただけます。

国民健康保険料過誤納金の還付請求の電子届出について

社会保険への加入や市外転出、死亡等によって保険料の再計算を行った結果、保険料が下がった場合や、保険料を重複して納付した場合等に、納めすぎた金額(還付金)が発生することがあります。 その納めすぎた金額(還付金)をお返し(還付)する手続きです。お住まいの区の区役所保険年金課の窓口に行くことなく、ページ下部のリンク先から電子届出をすることができます。

郵送にて、「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」及び「国民健康保険料過誤納金還付調書(返信用はがき)」が届いた場合に電子届出をご利用いただけます。

なお、口座振替で保険料を納めていただいている人で、納付義務者と口座名義人のお名前が同じ場合は、振替口座へ還付を行うため原則手続きは不要となります。

電子届出を利用する場合は、以下の通り、注意事項や必要な書類等を必ずご確認ください。

(注)未納となっている保険料または延滞金がある場合は、未納保険料等への充当を優先いたします。

電子届出に係る注意事項

電子届出で届出人になることができるのは、以下の人に限られます

  • 名古屋市の国民健康保険の世帯主
  • 名古屋市の国民健康保険の世帯員(世帯主以外)
  • 相続人

電子届出に必要な書類等

電子届出にあたっては、下記の書類を事前にご準備ください。

(注)画像は、電子届出の入力途中(画像を添付するタイミング)で撮影することも可能です(スマートフォン等の一部電子機器)。

  • 国民健康保険料過誤納金還付調書(返信用はがき)

画像の添付は不要です。


  • 振込先口座情報がわかるもの

画像の添付は不要です。

(注)原則納付義務者様ご本人の口座に限ります。

(注)相続人にお返しする場合は相続人の口座をご入力ください。


  • 請求者の本人確認書類

相続人が請求する場合のみ必要です。

画像の添付が必要です。


  • 相続関係が確認できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など)

相続人かつ、名古屋市の国民健康保険の世帯主と住民票上別世帯の人が請求する場合のみ必要です。

画像の添付が必要です。

電子届出に関する通知メールについて

電子届出後、すぐに登録されたメールアドレスに「受付完了」の通知メールが届きます。

その後、審査状況に応じて下記のメールが届きます。

正常に処理が完了した場合

区役所にて届出内容を確認し、正常に処理が完了した場合は、「処理完了」をお知らせする通知メールが届きます。

不備があった場合

区役所にて届出内容を確認した結果、内容や添付資料に不備等があった場合は、「差し戻しになったこと」をお知らせする通知メールがまず届きます。

その後、「差し戻しの内容」について記載されたメールが届きますので、差し戻しの理由等をご確認ください。

なお、不備等があった場合、必要に応じて区役所から電話連絡をする場合があります。

国民健康保険料過誤納金の還付請求の電子届出はこちらから

以下のリンクから、電子届出のページに進むことができます。上記の注意事項を確認のうえ、手続きしてください。

【電子届出は以下のリンクから】

国民健康保険料過誤納金の還付請求(外部リンク)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

区役所保険年金課電話番号 

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 収納対策担当
電話番号: 052-972-2566
ファックス番号: 052-972-4148
電子メールアドレス: a2566@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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