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治療費をサポート!名古屋市禁煙外来治療費助成事業

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ページID:175579

最終更新日:2024年10月9日

ページの概要:禁煙外来治療を完了した方に対して、自己負担額の一部を助成する事業です。

概要

名古屋市が禁煙外来治療費を助成いたします。

医療機関での禁煙外来助成を希望する方に対して、計5回の治療完了を条件に自己負担額の2分の1(上限1万円)を助成いたします。ご自身の健康のため、また周囲の人を受動喫煙から守るため、この機会に禁煙にチャレンジしませんか。

(注)法律の公害認定患者の方は、名古屋市公害保健課にて類似の制度(禁煙外来治療に要した自己負担額(上限2万円)を助成)をご用意しておりますので、禁煙外来治療費用助成事業(公害保健福祉事業)をご確認ください。健康増進課事業とは異なり、禁煙治療を受ける前に申請を行っていただく必要がございますのでご注意ください。

助成内容

助成額

公的医療保険が適用される禁煙外来治療にかかる自己負担額の2分の1(上限1万円)

    助成対象者

    以下の全ての要件に該当する方

    • 申請にかかる治療の開始時点において満20歳以上の方、かつ、申請時点で名古屋市内に住所を有する方
    • 過去に本事業による助成金の交付を受けたことがない方
    • 禁煙外来治療について所定の治療過程を完了し、当該治療に係る自己負担額を支払った方

    禁煙外来治療について

    禁煙外来治療の標準的なスケジュール

    保険が適用される標準的な禁煙治療プログラムは12週間にわたり、
    計5回(初回診療から、2週間後、4週間後、8週間後、12週間後)の治療を行います。


    禁煙外来治療のフロー図

    禁煙治療の公的医療保険適用条件

    • ニコチン依存症と診断された方
    • ただちに禁煙をしようと考えて、治療に同意すること
    • 35歳以上の方については、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上であること

    (注)禁煙治療に保険が使える医療機関は「日本禁煙学会」で検索しご確認ください。
    (注)内服禁煙薬(チャンピックス錠)が2021年6月から供給停止となっていることなどにより、禁煙外来治療を中止している場合があります。医療機関を選ぶ際、禁煙外来を行っているかどうか、事前に医療機関に確認をお願いいたしします。

    申請方法

    申請方法

    治療完了後、事業対象者が名古屋市健康増進課へ申請書類を郵送、メール、または持参により提出

    必要書類

    • 名古屋市禁煙外来治療費助成金交付申請書(注)下記よりダウンロードが可能です。
    • 禁煙外来治療に係る医療機関、薬局それぞれの領収証・診療明細書及び調剤明細書(5回分)

    (注)名古屋市禁煙外来治療費助成金交付申請書をメールで提出した場合でも、領収書、診療明細書及び調剤明細書については原本の提出が必要です。

    申請期限

    禁煙外来治療が完了した月の翌月の末日まで

    提出先

    郵便番号:460-8508 

    住所:名古屋市中区三の丸1番1号 名古屋市健康福祉局健康部健康増進課

    電子メールアドレス:a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

    申請書のダウンロードはこちらから

    名古屋市禁煙外来治療費助成金交付申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

    申請にあたっての注意事項

    1. 令和6年7月1日以降に治療を開始している必要があります。令和6年7月1日よりも前に治療を開始した方は、助成の対象となりません。
    2. 助成金の交付申請をするためには、原則として、所定の治療過程(12週間以内に計5回)を完了している必要があります。5回未満で治療が完了された方は、助成の対象となりません。
    3. 医療機関の領収書、診療明細書及び調剤明細書は、助成金の交付申請に必要になりますので、必ず保管しておいてください。また、原本を提出していただきますので、返却を希望する場合は、その旨をお知らせください(返却する場合、二重申請などを防ぐため、名古屋市から助成をしたことを記した上で、お返しをいたします)。
    4. 禁煙外来治療に係る他の助成金等の交付を受けている場合は、その助成額を控除した額を助成いたします。他の助成金等の交付内容がわかる書類を提出してください。(注)他の助成金等とは、他の市町村や健保組合等の禁煙外来治療費を助成する事業から交付された助成金や高額療養費制度に基づく給付等のことを指します。
    5. 助成金交付申請書の助成申請額欄に禁煙外来以外の治療費が含まれている場合は、その額を除いて助成いたします。また、記載された金額に誤りがあった場合は、提出いただいた診療明細書等から正しい助成額を算出し助成いたします。

    通院するのが面倒という方には

     通院するのが面倒とお思いの方には、市販の禁煙補助薬を使用しながら保健師等がオンライン面談でサポートする「オンライン禁煙プログラム」も開始いたします。詳しくは「オンライン禁煙プログラム」のページをご覧ください。

    このページの作成担当

    健康福祉局 健康部 健康増進課
    電話番号: 052-972-2637
    ファックス番号: 052-972-4152
    電子メールアドレス: a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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