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指定難病登録者証

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:173745

指定難病登録者証について

福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、患者の申請に基づき指定難病にり患していることを証明するものとして、令和6年4月1日から「指定難病登録者証」(以下、登録者証)が創設されました。

登録者証の発行にはお住まいの区の区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)への申請が必要です(申請時には臨床調査個人票が必要です。ただし、難病法施行(平成27年1月)以降に発行された次の書類「不承認通知書(指定難病の診断基準を満たしていることが確認できるものに限る)」又は「有効期間切れの特定医療費受給者証」をお持ちの場合は、臨床調査個人票に代えてそれらを用いて申請することができます。)

(注)原則として紙媒体での発行はせずに、マイナンバー情報連携を活用して、マイナポータルに表示する等の方法での利用が想定されています。ただし、マイナンバー情報連携を利用できない場合に限って紙媒体での発行も可能です。

(登録者証の活用方法) 特定医療費受給者証を提示すれば、登録者証がなくても下記サービスを活用できま

1全国共通

医師の診断書に代わり指定難病の患者であることを確認できるものとして、障害福祉サービス等の利用申請やハローワークの利用時に活用することができます。

2名古屋市独自の福祉政策

市立公共施設等使用料の減免、名古屋市障害者自立支援配食サービス

このページの作成担当

健康福祉局障害福祉部障害企画課難病対策担当

電話番号

:052-972-2655

ファックス番号

:052-951-3999

電子メールアドレス

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