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名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業の事前相談

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月25日

ページID:154083

事前相談書の提出

助成金を受けるためには、必ず事前相談書を提出してください。

事前相談書はいつでも受け付けています。

事前相談書の提出がない場合は、助成が受けられない場合もあります。

  1. 提出書類
    名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業事前相談書
  2. 提出方法
    電子メールに事前相談書を添付してください。
  3. 提出先
    住所:郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 健康福祉局健康増進課
    電子メールメールアドレス:a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

つぎのファイルについては、テキスト情報のないPDF画像データになります。画像データが見られないなど内容を確認したい場合は、健康増進課までお問い合せください。

事前相談書(PDF)

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事前相談書(ワード)

事前相談の案内ちらし

つぎのファイルについては、テキスト情報のないPDF画像データになります。画像データが見られないなど内容を確認したい場合は、健康増進課までお問い合せください。

名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業の事前相談ちらし

助成事業の目的

屋外分煙施設の設置に対し助成を行い、屋外の分煙対策を推進することで、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、市民の健康で快適な生活の維持向上を図ります。

助成対象者

名古屋市内の土地又は建物を所有若しくは使用する事業者又は団体

助成対象経費

  • パーティション、コンテナの購入、設置等の経費
  • 防犯カメラ等附属物の購入、設置等の経費
  • 清掃中であることを示す看板、灰皿等備品の購入経費

助成率等

  • 助成率:10分の10
  • 限度額:300万円

予算の範囲内での助成となります。

助成対象施設の主な要件

  • パーティション型、コンテナ型において所定の要件を満たしていること
  • 屋外分煙施設の標識や利用方法の掲示など受動喫煙対策のための措置を講じること
  • 喫煙可能場所であること及び20歳未満の者が立入り禁止であることが分かる掲示をすること

助成金交付の主な条件

  • 屋外分煙施設は一般に開放し、無料で利用できるようにすること。
  • 市が行う受動喫煙対策事業や禁煙啓発事業等に協力すること。
  • 供用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
  • 概ね週5日以上かつ週40時間以上運営すること。

事業の主な流れ

事業の主な流れを示しています。

屋外分煙施設設置状況

令和2年度から本助成事業により市内19か所の屋外分煙施設が設置されました。名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業のページをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康増進課 推進係
電話番号: 052-972-4058
ファックス番号: 052-972-4152
電子メールアドレス: a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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