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マイクロチップ情報の登録義務化について

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月2日

ページID:153134

ページの概要:動物愛護管理法改正によるマイクロチップ情報登録の義務化についてのご案内

令和4年6月1日からマイクロチップ情報の登録が義務化されます

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。犬や猫を家族に迎え入れた飼主は、環境省が指定した指定登録機関に自分の住所や氏名等を登録する必要があります。

マイクロチップが装着された犬や猫を「購入した」または「譲り受けた」場合

  • 30日以内に指定登録機関に変更登録を申請する必要があります。
  • 手続きには、ペットショップや前の飼主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書と手数料(オンライン申請の場合300円、紙申請の場合1,000円)が必要になります。
  • 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されます。

マイクロチップが装着されていない犬や猫を「飼っている」または「迎え入れた」場合

  • マイクロチップの装着は努力義務となります。できる限りマイクロチップを装着しましょう。
  • 装着した場合は、30日以内に指定登録機関に登録を申請する必要があります。
  • 登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書と手数料(オンライン申請300円、紙申請1,000円)が必要になります。
  • 登録が完了すると登録証明書が発行されます。

犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について

名古屋市では、犬・猫の所有明示を推進するため、マイクロチップ装着費用の一部を補助しています。

詳しくは「犬・猫のマイクロチップ装着費用の補助について」をご覧ください。

マイクロチップ情報の登録及びお問い合わせはこちら

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関

公益社団法人日本獣医師会

電話番号:03-6384-5320 電子メール:info@mc.env.go.jp


登録は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)別ウィンドウで開く(令和4年6月1日から公開)のサイトにアクセスし、ガイドに従い必要事項を入力してください。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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