名古屋市国民健康保険30・35健診のご案内
このページでは、「名古屋市国民健康保険30・35健診」に関する情報をお知らせします。
令和4年度から「名古屋市国民健康保険30・35健診」を実施いたします。
名古屋市国民健康保険30・35健診とは
目的
40歳未満の若年層の一部を対象に特定健康診査と同様の健診を実施することで、若い世代の生活習慣病予防、健康意識向上、健康診査の周知・啓発を目的として行うものです。
対象者
4月1日時点で30歳、35歳の名古屋市の国民健康保険被保険者
検査内容
特定健康診査と同様です。血液検査、尿検査、血圧測定、身体診察、身体計測を行います。また、医師が必要と認めた場合は、貧血検査、心電図検査、眼底検査を加えて行います。
注意:特定保健指導は実施しません。
対象者へのご案内
実施年度の6月末に「30・35健診のご案内」と「受診券」を対象者へ送付いたします。
30・35健診を受けるには
受診方法
- (1)「健診実施機関」で受診するか、(2)名古屋市が実施する「集団健診」で受診するか選んでください。
- (1)「健診実施機関」で受診する場合、あらかじめ電話等で「30・35健診」の予約申し込みをしてください。
(2)名古屋市が実施する「集団健診」で受診する場合、日程を確認し、電話または以下のリンクから予約してください。日程および申込方法については対象者に送付している「健診のご案内」か、以下のリンクからご確認できます。 - 予約日には、受診券と名古屋市が交付した国民健康保険被保険者証を持って、受診してください。
- 健診結果は、受診した健診実施機関から手渡しまたは郵送で結果通知表をお渡しします。
リンク先:健診(検診)総合サイト(外部リンク)
費用
自己負担はありません。
健診実施機関
30・35健診を受けることができる健診実施機関は、対象者に送付している「30・35健診のご案内」か、以下のリンクをご確認ください。
リンク先:健診(検診)総合サイト(外部リンク)
健診実施機関からの支払請求方法について(健診実施機関向け)
特定健康診査の請求において、データ化受託団体を経由せずに愛知県国民健康保険団体連合会へ直接請求している健診実施機関の請求方法は以下のとおりです。他の健診実施機関は特定健康診査と同様に実施してください。
要綱・様式
こちらは、30・35健診の実施要綱および様式です。
名古屋市国民健康保険30・35健診実施要綱(様式含む)


請求の流れ
- はじめに、本ページにおいて掲載しています、請求ファイル(エクセル)をダウンロードしてください。エクセルにはパスワードがかけられています。
- ひと月に実施した30・35健診について、エクセルに記載してください。入力方法は本ページに掲載している仕様書をご確認ください。
- 作成したファイルについて、DVD、CDまたはMOに取り込み、郵送または持参して愛知県国民健康保険団体連合会へ報告してくだい。エクセルのパスワードはそのまま残して報告してください。
- 愛知県国民健康保険団体連合会において、審査をした後、不備がなければ支払いがなされます。
請求ファイル等
こちらは、30・35健診の請求ファイルと入力方法に関する仕様書についてご案内いたします。
- 請求データに関する仕様書
こちらは愛知県国民健康保険団体連合会に請求する際に作成していただく「請求データファイル」の項目および入力等に関する仕様になります。こちらをご確認いただいたうえで「請求データファイル」を作成してください。 - 請求データファイル
こちらは30・35健診を実施した後、愛知県国民健康保険団体連合会に直接請求していただく際に作成していただくものです。「請求データファイル」についてはパスワードが必要です。解除方法に関する通知は健診実施機関宛に送付していますのでそちらをご確認ください。 - 電子媒体送付書
こちらは30・35健診にかかる請求データファイルを愛知県国民健康保険団体連合会に提出していただく際に添付していただくものになります。健診等機関番号等の必要事項を記入し、「請求データファイル」と一緒に提出してください。
請求ファイル等
- 請求データに関する仕様書 (XLSX形式, 159.43KB)
- 請求データファイル (XLSX形式, 30.50KB)
使用する際はファイル名を「健診機関番号_作成年月日(yyyyMMdd)_連番」とし、パスワードは設定したままでお願いします。
- 電子媒体送付書 (DOCX形式, 16.39KB)
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課国民健康保険保健事業担当
電話番号
:052-972-2567
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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