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住居のない方の生活相談について

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このページを印刷する最終更新日:2022年1月28日

ページID:146370

住居のない方の生活相談について

 ホームレスや住まいを失った失業者の方など、定まった住居がなく、生活にお困りの市内の方は、最寄りの区の社会福祉事務所(区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課または支所区民福祉課)にご相談ください。

  • 名古屋市では、社会福祉事務所において、ホームレス等に対する援護相談を行い、相談者の意向、心身の状況、資産と稼働能力等を踏まえ、就労自立、福祉等の援護による自立、保護施設等への入所など、適切な援助方針を定めた上で支援を実施しています。
  • また、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、一定の住居ない方等に対し一時的な宿泊場所や衣食を提供する一時生活支援事業として、自立支援事業や一時保護事業を実施しています。(事業の利用にあたっては、社会福祉事務所への相談が必要です。)

※相談者の心身の状況や相談内容によっては、自立支援事業や一時保護事業をご利用いただけない場合があります。

※このページでは、「ホームレス」は人を指す表現として用いており、重複を避ける意味からそれらの言葉に「人」、「方」といった表記をしておりません。

〇 区役所・支所(社会福祉事務所)一覧表

 区役所・支所(社会福祉事務所)一覧表は、こちらのページ(生活保護について)をご覧ください。

〇 夜間・土曜日の電話連絡窓口

 下記の曜日・時間帯で、区役所・支所(社会福祉事務所)の閉庁中に緊急の相談を必要とする方(定まった住居がなく、生活にお困りの市内の方)からの電話相談を受け付けています。

  • 火曜日、木曜日、金曜日の午後5時から午後8時まで
  • 土曜日の午前9時から午後5時まで
 電話番号:052-784-8910

 ※開所している名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターにおつなぎします。

自立支援事業・一時保護事業を実施している施設

 名古屋市では、次の施設で自立支援事業・一時保護事業を実施しています。事業の運営は社会福祉法人に委託しています。

 なお、いずれの施設も、利用にあたっては区役所・支所(社会福祉事務所)での相談が必要です。(施設では入所についての相談は受け付けておりません。)

自立支援事業

  • 自立支援事業なかむら(所在地:中村区名駅南二丁目9番22号)
  • 自立支援事業あつた(所在地:熱田区神宮四丁目9番14号)

一時保護事業

  • 一時保護所(所在地:熱田区神宮四丁目9番14号)

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 保護課 事務係
電話番号: 052-972-2555
ファックス番号: 052-972-4148
電子メールアドレス: a2551@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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