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日常生活支援住居施設について

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このページを印刷する最終更新日:2021年10月18日

ページID:146272

日常生活支援住居施設とは

 日常生活支援住居施設とは、無料低額宿泊所のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項但し書きの規定により、福祉事務所長の委託を受けて生活保護受給者を入所させ、日常生活支援を行うことができる施設であり、都道府県知事等が認定する施設です。

 日常生活支援住居施設として認定を受けるには、無料低額宿泊所の届出に加え、生活保護受給者に対する日常生活上の支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす必要があります。

 福祉事務所が支援を委託した生活保護受給者への日常生活上の支援の提供に対し、福祉事務所から委託事務費が支払われます。

 なお、施設に支援を委託するか否かは福祉事務所が判断します。福祉事務所が支援を委託しないと判断した入所者については、委託事務費の支払い対象となりません。

日常生活支援住居施設の認定要件

 日常生活支援住居施設の認定を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。
  2. 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。
  3. 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令に定める人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設と認められること。
  4. 当該施設を経営する者が、過去に日常生活支援住居施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから5年を経過していない者でないこと。
※日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所であることが前提になります。

※新たに無料低額宿泊事業を行う場合には、事業の開始前に名古屋市に届け出る必要があります。詳しくは、無料低額宿泊事業のページをご覧ください。

日常生活支援住居施設の認定申請

 日常生活支援住居施設の認定申請にあたっては、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令等を事前にご確認の上、健康福祉局生活福祉部保護課援護事業担当にご相談ください。

 なお、審査には概ね1か月程度の時間を要します。また、申請書の記載内容を確認する必要がある場合には、追加で添付書類等を提出していただく場合があります。

  • 【書類の提出先】健康福祉局生活福祉部保護課(援護事業担当)

(支援体制加算等の認定申請について)

 日常生活支援住居施設のうち、支援体制加算及び宿直体制加算の対象となることを希望する施設は、要件を満たしたとき及び毎年度当初に、所定の様式により加算の認定の申請をしていただく必要があります。

  • 【書類の提出先】健康福祉局生活福祉部保護課(援護事業担当)

認定変更・辞退

 認定内容に変更があるとき又は認定を辞退するときに使用する様式は次のとおりです。

  • 【書類の提出先】健康福祉局生活福祉部保護課(援護事業担当)

福祉事務所からの支援の委託と委託事務費

支援の委託

 福祉事務所から施設への生活保護受給者の支援の委託は、依頼書により行います。

 依頼を受けた施設は、回答書により受託の可否について返信を行います。

 なお、施設に支援を委託するか否かは福祉事務所が判断します。また、依頼書により支援委託の依頼を受けた施設は、正当な理由なくして拒むことはできません。

個別支援計画

 日常生活支援住居施設において作成しなければならない個別支援計画の様式は、次のとおりです。

 なお、個別支援計画の作成が適切に行われていない入所者については、委託事務費が減算されます。

  • 【書類の提出先】支援の委託をした福祉事務所

委託事務費の請求

 名古屋市の社会福祉事務所から支援の委託を受けた場合に、委託事務費の請求に使用する様式は次のとおりです。

 名古屋市外の福祉事務所から支援の委託を受けた場合の委託事務費の請求方法については、当該福祉事務所にお問い合わせください。

  • 【書類の提出先】支援の委託をした福祉事務所

日常生活支援委託事務費請求書(様式)

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 保護課 事務係
電話番号: 052-972-2555
ファックス番号: 052-972-4148
電子メールアドレス: a2551@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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