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無料低額宿泊事業

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月10日

ページID:38413

無料低額宿泊所について

無料低額宿泊所とは

 社会福祉法第2条第3項に定める第2種社会福祉事業のうち、その第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

届出について

 名古屋市内で事業を開始する場合は、社会福祉法第68条の2第2項に基づき、事業の開始前に、名古屋市に届け出る必要があります。また、届け出前に名古屋市(健康福祉局生活福祉部保護課)との事前調整を行ってください。

 なお、名古屋市では宿泊所におけるサービス水準の一層の向上を図るとともに、より適切な施設運営を確保するため、「名古屋市無料低額宿泊所の届出等に関する取扱要綱」を策定し、届け出に関する必要書類を定めるとともに、事業実施にあたって必要な指導をしています。

 事業開始にあたっては、次項の「名古屋市無料低額宿泊所の届出等に関する取扱要綱」を必ずご確認ください。

名古屋市無料低額宿泊所の届出等に関する取扱要綱

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名古屋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について

社会福祉法の規定に基づき、「名古屋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定しています。(令和2年4月1日施行)。

名古屋市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

参考資料

 名古屋市内の無料低額宿泊所及び事業者の一覧を掲載しています。

 施設の利用料及びサービス内容等の問い合わせにつきましては、直接、施設事業者までご確認下さい。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 援護事業担当
電話番号: 052-972-2555
ファックス番号: 052-972-4148
電子メールアドレス:a2551@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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