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食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月14日

ページID:145345

 
 平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、令和2年6月1日から、食品用器具・容器包装について、従来の規格基準に加えて、安全性が認められた物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

ポジティブリスト制度の詳しい情報は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。

ポジティブリストとは

 使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認める物質以外の使用を原則禁止とする規制の仕組みをいいます。
 対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。

 ポジティブリストについては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご確認ください。

※なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストに収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。

対象範囲(令和2年6月1日からの対象範囲)

  • 合成樹脂製の器具・容器包装
  • 合成樹脂以外の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂 (例:牛乳パック)

対象となる物質(令和2年6月1日からの対象物質)

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

経過措置

 令和2年6月1日より前に販売され、販売するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のものは、令和7年5月31日まで経過措置があります。

製造管理について

 ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装の製造事業者は、下記の一般衛生管理及び適正製造管理の基準を遵守する必要があります。

 なお、その他の器具又は容器包装の製造事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守する必要があります。

製造管理基準

  1. 一般衛生管理
    施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること
    (内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録、保存 等
  2. 適正製造管理
    食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適切に製造を管理するために取組に関すること
    (内容) 安全な製品の設計と品質確認 等

器具又は容器包装の製造事業者とは

  • 器具(部品を含む)を製造する営業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造する営業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先

事業者間の情報伝達について

 ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造、輸入、販売する事業者は、その取扱う製品の販売の相手方の事業者に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨の情報伝達が義務付けられています。また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な情報を伝達するよう努めなければいけません。

(例) 営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等

器具・容器包装製造事業者の届出制度

 令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装の製造事業者は、管轄の保健センターへの届出が必要となります。
 営業届出についての詳しい説明は「食品取扱施設 営業の届出」ページをご覧ください。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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