国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)
国民健康保険加入のみなさまに「国民健康保険医療費のお知らせ」を送付しています。これは、健康に対する関心と制度への理解を深めていただくため、診療を受けた医療機関等からの請求に基づき、医療費の総額や自己負担額等をお知らせするものです(自由診療は含みません)。
通知内容を参考に医療機関等への正しい受診を心掛けていただくとともに、請求内容に誤りがないかをご確認いただくための参考としてお送りしています。
また、確定申告を行う際に「医療費控除の明細書」に添付して使用することができるものとなっています。
「国民健康保険医療費のお知らせ」の記載内容とよくある質問Q&Aは以下のとおりです。
(注)このファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。テキストを確認したい場合は下記連絡先までお問い合わせください。
令和8年3月末送付分の国民健康保険医療費のお知らせについて
令和8年1月以降に保険年金事業のシステムが新しいシステムに切り替わったことに伴い、今回の医療費のお知らせより、下記の通り変更がございます。
- 療養費を支給した診療等についても医療費のお知らせに掲載されるようになっております。ただし、システム切り替わり後の1月以降に支給決定がされた療養費に対する診療等が反映されるようになっておりますため、1月より前に療養費の支給決定がされた診療等については掲載されておりませんのでご注意ください。
- 愛知県内の医療機関等については、システムの仕様上、名称の表示に略称が用いられていたり、名称の文字数が一定数以上となりますと名称が途中までの表記となることがございます。なお、主な略称については下記のようになっております。
C、CL=クリニック
P=調剤薬局
国民健康保険医療費のお知らせの再作成について
本市では国民健康保険医療費のお知らせの再作成ができません。確定申告をお考えで通知を紛失した場合は、領収書を基に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
送付時期
国民健康保険医療費のお知らせは年に3回、次のとおり送付します。
| 送付月 | 対象期間 |
|---|---|
| 8月 | 1月から5月診療分 |
| 1月 | 6月から10月診療分 |
| 3月 | 11月から12月診療分 |
注)国民健康保険医療費のお知らせは診療を受けた月から3、4か月後(審査機関での審査等を行った後)に作成できます。11月から12月診療分につきましては、確定申告の時期に間に合わないため、従来通り、領収書を基に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
確定申告でご利用になる場合
ご自身や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費については、1年間で自己負担した額から、保険金などで補塡される分を差し引いた金額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%の金額)を超える場合、確定申告の際に医療費控除の申告をすることができます。
医療費控除及び確定申告に関しましては、お住まいの住所を管轄する税務署にお尋ねください。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナポータルの医療費通知情報から、公的医療保険に係る医療費の情報を閲覧できます。なお、後日保険者から支給を受けた場合の高額療養費、立て替え払いをした療養費、整骨院・接骨院で受けた柔道整復療養費など、一部の医療費等については、表示されませんので、ご注意ください。
(注)詳細についてはマイナポータルのウェブサイト等でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当
電話番号:052-972-2568 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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