入浴施設におけるレジオネラ症防止対策
レジオネラ症とは
レジオネラ症は、レジオネラ属の細菌によって引き起こされる感染症で、レジオネラ肺炎とポンティアック熱の2つの病型があります。レジオネラ肺炎は主に肺炎など呼吸器疾患を引き起こし、重篤化した場合に死亡することもあります。
生息場所
レジオネラ属菌は、自然界では土壌や淡水(湖沼など)に広く生息しており、アメーバなどの原生動物に寄生して増殖します。
わたしたちの身のまわりでは、循環式浴槽水や冷却塔水に土ぼこりなどとともに混入することがあり、人間の体温に近い36℃前後でもっともよく増殖します。
感染経路
レジオネラ症は、主にレジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(目に見えないほど細かい水滴)を人が吸い込むことにより感染します。
人から人へ感染するものではありません。
入浴施設における管理について
国内で発生する患者の感染源は入浴施設が最も多くなっています。
本市においても、公衆浴場や旅館業の入浴施設を感染源とするレジオネラ症患者の発生事例が生じており、また、他の自治体では、入浴施設で感染した患者が亡くなった事例も見受けられます。
循環式浴槽では、浴槽水を循環させ、その循環経路にろ過装置を設けて汚濁物質を除去していますが、配管内に生物膜が形成されると、その生物膜がレジオネラ属菌の温床になることがあります。また、打たせ湯、ジャグジーなどではエアロゾルが発生するので適切に管理する必要があります。
浴槽の湯におけるレジオネラ属菌の基準
名古屋市公衆浴場法施行条例や名古屋市旅館業法の施行等に関する条例では、以下のように浴槽の湯の水質基準を定めています。
項目 : レジオネラ属菌
基準 : 検出されないこと
衛生管理について
レジオネラ属菌対策のため、主に以下の点に気を付けましょう。
- 生物膜を除去し、レジオネラ属菌を定着・増殖させないこと。
- 遊離残留塩素濃度を維持し、浴槽の湯を常に消毒すること。
- エアロゾルが発生するジャグジーなどについては、毎日完全に換水していない浴槽の湯を使わないなど、衛生措置に注意すること。
また、各施設の状況は、規模、設置設備、原湯・原水の種類等により様々であるため、施設の状況に合わせた適切な衛生管理をする必要があります。
以下のリーフレット等を参考に、現在の管理状況を確認し、適切な管理を徹底しましょう。
入浴施設におけるレジオネラ症防止対策についてのリーフレットなど
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公衆浴場・旅館業におけるレジオネラ症防止対策 衛生管理体制を整えましょう (PDF 456.9 KB)
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循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル (PDF 490.6 KB)
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入浴施設の衛生管理の手引き (PDF 4.4 MB)
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症の影響等により休止していた施設の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、以下について留意いただきますようお願いします(令和2年5月13日付け厚生労働省事務連絡)。
公衆浴場等について「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発第 1,811 号厚生省生活衛生局長通知)において、「休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに留意すること。
旅館業における入浴施設のレジオネラの防止対策及びコンプライアンスの遵守について
他の自治体の旅館業の入浴施設において、基準を上回るレジオネラ属菌が検出された、 連日使用型循環浴槽の完全換水を年2回しか実施していなかった、塩素濃度が基準を下回っていた、営業者が行政に対して虚偽の報告をした等の報道がされています。
旅館業の営業者は、衛生上の危険を防止し、利用者に対して安全なサービスを提供することが求められており、レジオネラ症の防止対策をはじめ、必要な衛生措置を講じなければなりません。また、行政の報告徴収等に対して虚偽の報告を行うことは、罰則の対象となり得ます。
旅館業の営業者の皆様におかれましては、レジオネラ症の防止対策とともに、コンプライアンスの遵守について、改めて留意いただきますようお願いします。
関連リンク
レジオネラ症やその対策についてのより詳しい情報は以下のリンクをご覧ください。
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レジオネラ症情報
名古屋市衛生研究所疫学情報部のページです。 -
レジオネラ対策のページ(外部リンク)
厚生労働省のページです。
相談窓口
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場における衛生管理についての相談は、施設の所在地を担当する保健センター環境薬務課が承ります。
施設の所在地が千種区、昭和区、瑞穂区、名東区の場合
千種保健センター環境薬務課
電話番号 052-753-1921
電子メールアドレス a7531906@chikusa.city.nagoya.lg.jp
施設の所在地が西区、中村区、熱田区、中川区の場合
中村保健センター環境薬務課
電話番号 052-433-3063
電子メールアドレス a4333063@nakamura.city.nagoya.lg.jp
施設の所在地が東区、北区、中区、守山区の場合
中保健センター環境薬務課
電話番号 052-265-2266
電子メールアドレス a2652265@naka.city.nagoya.lg.jp
施設の所在地が港区、南区、緑区、天白区の場合
南保健センター環境薬務課
電話番号 052-614-2885
電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp