申請を希望される方へのご案内
住居確保給付金の申請を希望される方は、市内に3か所ある「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」に電話でご連絡ください。電話での受付後、申請に必要となる書類等を送らせていただきます。
なお、受付をする前に、資料「住居確保給付金のご案内」にある支給要件を必ずご確認ください。
(注)現在、「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」の電話が大変混みあっており、つながりにくくなっております。
(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。
資料


住居確保給付金とは
離職された方や、やむを得ない休業等により収入が減少した方で、一定の要件を満たす方に対し、一定期間家賃相当額を給付する制度です。
詳細については、上記の資料「住居確保給付金のご案内」をご確認ください。
1.主な支給要件
離職や廃業した日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある
世帯の収入額の合計が一定の額(収入基準額)以内
世帯の資産(預貯金及び現金)額が一定の額以内
離職や収入減少等の時点で世帯の家計を主に支えていた
公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(やむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある方については任意)
収入基準額の例
単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円
【収入基準額の考え方】
基準額(市民税が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限額以内)
資産基準額
単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円
2.支給額(上限)
単身世帯:37,000円、2人世帯:44,000円、3人世帯以上:48,000円
(注)支給する家賃額の上限は、名古屋市の生活保護の住宅扶助特別基準額にならっています。
(注)実際の家賃額が上限額を上回る場合の差額は自己負担となります。
3.支給期間
原則3か月(一定の要件を満たしている方は、3か月間の延長及び再延長が可能(最大9か月))
4.再支給
住居確保給付金の受給終了後に、新たに解雇(解雇された方の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合に限り、「1.主な支給要件」等、一定の要件を満たす方については、住居確保給付金の再支給を受けることができます。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加支援策について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた追加支援策として、令和5年3月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方について、上述の「新たに解雇」された場合以外の方に対しても、3か月間の「住居確保給付金の再支給」が可能となりました。
詳細は資料「住居確保給付金の再支給」をご確認ください。
5.求職活動要件の緩和について
令和4年4月26日、政府において、「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を決定し、現在、求職活動要件としている次の項目について、当分の間、緩和します。
- 月に2回以上、ハローワークの職業相談を受けること
- 原則週1回以上、求人先の応募を行う、または求人先の面接をうけること
当分の間 これらの回数をそれぞれ月1回に緩和
求職活動要件の緩和について
申請方法
郵送での申請または仕事・暮らし自立サポートセンターの窓口での申請(予約制)となります。
申請希望の受付時に希望する申請方法を選択してください。(申請希望の受付については、「申請を希望される方へ」を参照)
(注)現在、大変多くの予約をいただいており、予約が取りにくい状況となっております。郵送での申請をご検討ください。
(注)申請前には必ず申請希望の受付をお願いします。
申請の流れ
- 申請希望の受付(「申請を希望される方へのご案内」を参照)
- 担当となるサポートセンターから申請関係の書類や必要書類の案内等を送付
- 申請書類の記入、必要書類の準備
- 書類が整ったら申請(郵送またはサポートセンターへの来所)
(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。
郵送での申請
申請に必要な書類が整ったら、担当のサポートセンター(申請希望の受付後ご案内するサポートセンター)に書類一式を郵送してください。
郵送にあたっては、「レターパック」や「簡易書留」、「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送っていただくようお願いします。
(注)郵送での申請の場合は、書類一式をサポートセンターに送付した日(消印日)を申請日とさせていただきます。
(注)月末等ですべての書類が整わない場合には、まずは担当のサポートセンターにご相談ください。
窓口での申請
申請に必要な書類が整ったら、担当のサポートセンター(申請希望の受付後ご案内するサポートセンター)に電話で連絡し、申請の予約をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、窓口の混雑を避けるため、必ず事前に電話いただくようお願いします。
(注)サポートセンターの開所時間については名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターをご覧ください。
申請に必要な書類
「住居確保給付金提出書類チェックシート」をご確認ください。
資料の詳細について、ご不明な点等がある場合には、担当のサポートセンターにご連絡ください。
また、郵送での申請の際には、このチェックシートに必要事項を記載し、申請書類とあわせて提出いただく必要があります。
住居確保給付金提出書類チェックシート
- 住居確保給付金提出書類チェックシート (PDF形式, 221.79KB)
申請に必要な書類のチェックシート(申請時にはこのチェックシートも提出してください。)
申請様式関係
離職等関係書類
- 4.離職状況等に関する申立書(離職や廃業された方) (PDF形式, 46.70KB)
離職や廃業された方
- 5.就業機会の減少に関する申立書(収入が減少している方) (PDF形式, 42.15KB)
やむを得ない理由により収入が減少している方
収入や資産額が確認できる書類
- 6.収入状況確認票(両面) (PDF形式, 124.50KB)
世帯全員の収入の合計額を記入
- 7.収入状況にかかる申告書(自営業・フリーランスの方) (PDF形式, 58.76KB)
自営業・フリーランスの方
- 8.資産状況確認票 (PDF形式, 69.96KB)
世帯全員の預貯金等の合計額を記入
住居関係の書類
- 9.入居住宅に関する状況通知書(両面印刷) (DOCX形式, 31.53KB)
不動産管理会社や大家に記入してもらう。
- 10.委任状 (DOC形式, 14.50KB)
不動産管理会社や大家に記入してもらう。
ファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局地域ケア推進課地域福祉係までお問い合わせください。
(注)「記入例一式」のファイルは、サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
お問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地域福祉係
電話番号 052-972-2598
外国語版リンク(厚生労働省作成)
このページの作成担当
健康福祉局 高齢福祉部 地域ケア推進課 地域福祉係
電話番号: 052-972-2598
ファックス番号: 052-955-3367
電子メールアドレス: a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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