名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
申請を希望される方へのご案内
住居確保給付金の申請を希望される方は、市内に3か所ある「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」に、電話または電子メールでご連絡ください。制度についての説明や、来所相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご連絡いただく前に、資料「住居確保給付金のご案内」を必ずご確認ください。
(注)住居確保給付金のご相談にあたっては、仕事や暮らし等の状況をお伺いします。
(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。
資料


住居確保給付金とは
離職された方や、やむを得ない休業等により収入が減少した方で、一定の要件を満たす方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を給付する制度です。
詳細については、上記の資料「住居確保給付金のご案内」をご確認ください。
1.主な支給要件
離職や廃業した日から2年(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情のため引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年)以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある
世帯の収入額の合計が一定の額(収入基準額)以内
世帯の資産(預貯金等)額が一定の額(資産基準額)以内
離職や収入減少等の時点で世帯の家計を主に支えていた
公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(本人の責によらない理由等により収入が減少している方のうち自営業者で経営改善のための取り組みを行うことが自立の促進に資すると認められる方は、経営相談先に相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行うこと)
収入基準額の例
単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円
【収入基準額の考え方】
基準額(市民税が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限額以内)
資産基準額
単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円
2.支給額(上限)
単身世帯:37,000円、2人世帯:44,000円、3人世帯以上:48,000円
(注)支給する家賃額の上限は、名古屋市の生活保護の住宅扶助特別基準額にならっています。
(注)実際の家賃額が上限額を上回る場合の差額は自己負担となります。
3.支給期間
原則3か月(一定の要件を満たしている方は、3か月間の延長及び再延長が可能(最大9か月))
4.求職活動等要件
住居確保給付金の受給中は、次の(1)または(2)に掲げる求職活動等を行うこと。
(1)公共職業安定所での求職活動
次の(ア)から(ウ)のすべての活動が必要です。
(ア)月4回以上、仕事・暮らし自立サポートセンターの面接等の支援を受けること。
(イ)月2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること。
(ウ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(2)経営改善に向けた活動(自営業の方)
次の(ア)から(ウ)のすべての活動が必要です。
(ア)月4回以上、仕事・暮らし自立サポートセンターの面接等の支援を受けること。
(イ)原則月1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受けること。
(ウ)経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
5.再支給
住居確保給付金の受給終了後に、新たに解雇、離職、廃業、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、住居確保給付金の再支給を受けることができます。(ただし、これらの理由が個人の責に帰すべき理由、個人の都合によるものを除く)
なお、再支給に当たっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに前述の状況に該当したものに限ります。
(注)経過措置について
最後に住居確保給付金を申請した月が令和6年3月末以前で、受給後の新たな解雇その他事業主の都合による離職に該当する方は、1年を経過していなくても再支給を受けることができます。
申請方法
仕事・暮らし自立サポートセンターの窓口での申請(予約制)となります。
(申請希望の受付については、「申請を希望される方へ」を参照)
(注)申請前には必ず申請希望の受付をお願いします。
(注)仕事・暮らし自立サポートセンターへ来所が難しい方は、別途ご相談ください。
申請の流れ
- 申請希望の受付(「申請を希望される方へのご案内」を参照)
- 担当となるサポートセンターから申請関係の書類や必要書類の案内等を受け取る
- 申請書類の記入、必要書類の準備
- 書類が整ったら申請(サポートセンターへの来所)
(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。
窓口での申請
申請に必要な書類が整ったら、担当のサポートセンター(申請希望の受付後ご案内するサポートセンター)に電話で連絡し、申請の予約をお願いします。
窓口の混雑を避けるため、必ず事前に電話いただくようお願いします。
(注)サポートセンターの開所時間については名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターをご覧ください。
申請に必要な書類
「住居確保給付金提出書類チェックシート」をご確認ください。
資料の詳細について、ご不明な点等がある場合には、担当のサポートセンターにご連絡ください。
このチェックシートに必要事項を記載し、申請書類とあわせて提出いただく必要があります。
住居確保給付金提出書類チェックシート
- 住居確保給付金提出書類チェックシート (PDF形式, 849.14KB)
申請に必要な書類のチェックシート(申請時にはこのチェックシートも提出してください。)
申請様式関係
ファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局地域ケア推進課までお問い合わせください。
(注)「記入例一式」のファイルは、サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
お問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 包括的支援の推進に係る企画調整担当
電話番号 052-972-2598
離職等関係書類
- 3.離職状況等に関する申立書(離職や廃業された方) (PDF形式, 102.31KB)
離職や廃業された方
- 4.就業機会の減少に関する申立書(収入が減少している方) (PDF形式, 82.76KB)
やむを得ない理由により収入が減少している方
収入や資産額が確認できる書類
- 5.収入状況確認票(両面) (PDF形式, 565.92KB)
世帯全員の収入の合計額を記入
- 6.収入状況にかかる申告書(自営業・フリーランスの方) (PDF形式, 397.84KB)
自営業・フリーランスの方
- 7.資産状況確認票 (PDF形式, 433.77KB)
世帯全員の預貯金等の合計額を記入
住居関係の書類
- 8.入居住宅に関する状況通知書(両面印刷) (PDF形式, 158.21KB)
不動産管理会社や大家に記入してもらう。
- 9.委任状 (DOC形式, 30.50KB)
不動産管理会社や大家に記入してもらう。
外国語版リンク(厚生労働省作成)
このページの作成担当
健康福祉局地域共生推進部地域共生推進課包括的支援の推進に係る企画調整担当
電話番号
:052-972-2598
ファックス番号
:052-955-3367
電子メールアドレス
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