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住居確保給付金についてのご案内

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月1日

ページID:128510

申請を希望される方へのご案内

住居確保給付金の申請を希望される方は、市内に3か所ある「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」に電話でご連絡ください。電話での受付後、申請に必要となる書類等を送らせていただきます。

なお、受付をする前に、資料「住居確保給付金のご案内」にある支給要件を必ずご確認ください。

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター

(注)現在、「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」の電話が大変混みあっており、つながりにくくなっております。

(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。

資料

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住居確保給付金とは

離職された方や、やむを得ない休業等により収入が減少した方で、一定の要件を満たす方に対し、一定期間家賃相当額を給付する制度です。

詳細については、上記の資料「住居確保給付金のご案内」をご確認ください。

1.主な支給要件

  • 離職や廃業した日から2年(疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情のため引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は最長4年)以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同程度の状況にある

  • 世帯の収入額の合計が一定の額(収入基準額)以内

  • 世帯の資産(預貯金等)額が一定の額(資産基準額)以内

  • 離職や収入減少等の時点で世帯の家計を主に支えていた

  • 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(本人の責によらない理由等により収入が減少している方のうち自営業者で経営改善のための取り組みを行うことが自立の促進に資すると認められる方は、経営相談先に相談の申し込みをし、自立に向けた活動を行うこと)

収入基準額の例

単身世帯:121,000円、2人世帯:174,000円、3人世帯:220,000円

【収入基準額の考え方】

 基準額(市民税が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限額以内)

資産基準額

単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以上:1,000,000円


2.支給額(上限)

単身世帯:37,000円、2人世帯:44,000円、3人世帯以上:48,000円

(注)支給する家賃額の上限は、名古屋市の生活保護の住宅扶助特別基準額にならっています。

(注)実際の家賃額が上限額を上回る場合の差額は自己負担となります。

3.支給期間

原則3か月(一定の要件を満たしている方は、3か月間の延長及び再延長が可能(最大9か月))


4.再支給

住居確保給付金の受給終了後に、新たに解雇、離職、廃業、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合、住居確保給付金の再支給を受けることができます。(ただし、これらの理由が個人の責に帰すべき理由、個人の都合によるものを除く)

なお、再支給に当たっては、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したあとに前述の状況に該当したものに限ります。

(注)経過措置について

最後に住居確保給付金を申請した月が令和6年3月末以前で、受給後の新たな解雇その他事業主の都合による離職に該当する方は、1年を経過していなくても再支給を受けることができます。

申請方法

仕事・暮らし自立サポートセンターの窓口での申請(予約制)または郵送での申請となります。

申請希望の受付時に希望する申請方法を選択してください。(申請希望の受付については、「申請を希望される方へ」を参照)

(注)申請前には必ず申請希望の受付をお願いします

申請の流れ

  1. 申請希望の受付(「申請を希望される方へのご案内」を参照)
  2. 担当となるサポートセンターから申請関係の書類や必要書類の案内等を送付
  3. 申請書類の記入、必要書類の準備
  4. 書類が整ったら申請(サポートセンターへの来所または郵送)

(注)住居確保給付金は、申請いただいた月の家賃から支給の対象となります。申請月以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。

窓口での申請

申請に必要な書類が整ったら、担当のサポートセンター(申請希望の受付後ご案内するサポートセンター)に電話で連絡し、申請の予約をお願いします。

窓口の混雑を避けるため、必ず事前に電話いただくようお願いします。

(注)サポートセンターの開所時間については名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターをご覧ください。

郵送での申請

申請に必要な書類が整ったら、担当のサポートセンター(申請希望の受付後ご案内するサポートセンター)に書類一式を郵送してください。

郵送にあたっては、「レターパック」「簡易書留」「特定記録郵便」など、記録が残る方法で送っていただくようお願いします。

(注)郵送での申請の場合は、書類一式をサポートセンターに送付した日(消印日)を申請日とさせていただきます。

(注)月末等ですべての書類が整わない場合には、まずは担当のサポートセンターにご相談ください。

申請に必要な書類

「住居確保給付金提出書類チェックシート」をご確認ください。

資料の詳細について、ご不明な点等がある場合には、担当のサポートセンターにご連絡ください。

また、郵送での申請の際には、このチェックシートに必要事項を記載し、申請書類とあわせて提出いただく必要があります。


住居確保給付金提出書類チェックシート

申請様式関係

ファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局地域ケア推進課地域福祉係までお問い合わせください。

(注)「記入例一式」のファイルは、サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

お問い合わせ先
健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地域福祉係
電話番号 052-972-2598

収入や資産額が確認できる書類

住居関係の書類

外国語版リンク(厚生労働省作成)

このページの作成担当

健康福祉局 高齢福祉部 地域ケア推進課 地域福祉係
電話番号: 052-972-2598
ファックス番号: 052-955-3367
電子メールアドレス: a2598@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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