名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)新型コロナウイルス感染症関連情報

名古屋市及び愛知県の発生状況について
名古屋市感染症発生動向調査情報
これまでに名古屋市より公表された新型コロナウイルス感染症の発生状況を週報にまとめ掲載しています。
- 名古屋市感染症発生動向調査情報(週報・月報) - 2021年第8週(2月22日から2月28日)を掲載しました
発熱等の症状がある場合の相談・受診方法(受診・相談センター)
本市に設置されていました「帰国者・接触者センター」は「受診・相談センター」(コールセンター)に変更となりました。発熱等の症状がある場合の相談・受診方法の詳細については下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルスワクチンに関する情報
本市における新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報は下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症
中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元年12月以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生が複数報告されて以来、世界各地で患者発生報告が続いています。
世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、令和2年1月31日未明(日本時間)、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表しました。
このような状況を踏まえ、令和2年2月1日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「指定感染症」に定められました。
本市では新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、「新型コロナウイルス感染症の拡大を全市一丸となって防止するための条例」が令和2年3月10日に制定されました。
令和2年3月11日、WHOより新型コロナウイルス感染症はパンデミック(世界的な大流行)の状態にあると表明されました。
令和2年4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出されました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年4月7日から5月6日までで、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされました。
令和2年4月10日、新型コロナウイルス感染症に関する全国及び愛知県の感染状況等にかんがみ、その拡大を防止するため、愛知県緊急事態宣言が発出されました。
令和2年4月7日に出された緊急事態宣言について、4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が7都府県から全都道府県に拡大され、実施期間は5月6日までとされました。
また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)では、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」とされました。
令和2年5月4日、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。
令和2年5月14日、緊急事態措置を実施すべき区域が北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更され、これら以外の県に対する緊急事態宣言は解除されました。また、愛知県内で継続実施されている愛知県緊急事態措置の改訂が行われ、施設への休業要請等が一部解除されました。
令和2年5月21日、緊急事態措置を実施すべき区域が、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更され、これら以外の府県に対する緊急事態宣言は解除されました。
令和2年4月7日に出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、5月25日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められたため、緊急事態が終了した旨が宣言されました。また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針も変更され、本県においても愛知県緊急事態宣言及び愛知県緊急事態措置が解除され、愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針が策定されました。
令和2年8月、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、愛知県より栄・錦地区の飲食店などに対し、営業時間の短縮・休業の要請が出され、また、8月6日には、全国及び愛知県の新型コロナウイルス感染症第二波の感染状況等に鑑み、その拡大を防止するため、愛知県緊急事態宣言が発出されました。対象区域は愛知県全域で、対象期間は8月6日から8月24日までとされました。
令和2年8月24日、愛知県緊急事態宣言及び栄・錦地区における営業時間短縮等の要請は解除されました。
令和2年11月26日、新型コロナウイルス感染症第三波の感染状況等に鑑み、11月29日(日曜日)から12月18日(金曜日)までの20日間、名古屋市の栄・錦地区の飲食店等に対し、営業時間の短縮等の要請が愛知県より出されました。また、県民・事業者の皆様に向け、東京等への不要不急の移動自粛をお願いするメッセージが発出されました。
愛知県より出されていた飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請について、「エリアの拡大」と「期間延長」が行われました。12月18日(金曜日)から1月11日(月曜日)までに期間を延長し、愛知県全域にエリアを拡大して、営業時間の短縮等が要請されました。
令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出されました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和3年1月8日から2月7日までで、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とされました。また、愛知県より出されている飲食店等に対する営業時間短縮要請が、2月7日(日曜日)まで期間が延長されました
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に対し緊急事態宣言が発出されました。実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までで、緊急事態措置を実施すべき区域が7日に発出された1都3県とあわせ、11都府県に拡大されました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき令和3年1月7日に発出された緊急事態宣言について、令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日まで延長され、実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更されました。
令和3年2月13日、感染症法等の改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。これに伴い、これまで「指定感染症」に定められていた新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。
10都府県に発出されていた緊急事態宣言(外部リンク)について、令和3年3月1日、緊急事態措置を実施すべき区域が、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更され、これら以外の6府県に対する緊急事態宣言は解除されました。なお、本県では、第三波の終息に向け「厳重警戒宣言」が発出されるとともに、3月1日から3月14日まで「愛知県厳重警戒措置」が実施されています。詳細については県民・事業者の皆様へのメッセージ(愛知県)(外部リンク)
をご覧ください。
新型コロナウイルスについて
よくあるお問い合わせについては下記のファイルをご覧ください。〈新型コロナウイルスQ&A〉、〈3つの「密」を避けましょう〉、〈「新しい生活様式」の実践例〉、〈熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に〉及び〈冬のコロナ対策へのご協力をお願いします〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈厚生労働省 電話番号03-5253-1111〉までお問合せください。なお、添付ファイルの情報は掲載時時点のものであるため、最新の情報については関係機関へお問い合わせください。
添付ファイル(PDFファイル)
- 新型コロナウイルスQ&A(厚生労働省:令和2年2月22日時点版) (PDF形式, 452.69KB)
- 新型コロナウイルスを防ぐには(厚生労働省:令和2年2月25日改訂版) (PDF形式, 174.42KB)
- 新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(厚生労働省:令和2年3月1日版) (PDF形式, 556.41KB)
- ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと(厚生労働省:令和2年3月1日版) (PDF形式, 954.29KB)
- 身のまわりを清潔にしましょう(消毒方法について)(厚生労働省) (PDF形式, 260.95KB)
- 3つの「密」を避けましょう(厚生労働省) (PDF形式, 1.22MB)
- 3つの「密」を避けるための手引き(厚生労働省) (PDF形式, 1.36MB)
- 「密閉」「密集」「密接」しない(厚生労働省) (PDF形式, 932.41KB)
- 人との接触を8割減らす、10のポイント(厚生労働省) (PDF形式, 977.48KB)
- 今年のゴールデンウィークは外出を控えましょう(厚生労働省) (PDF形式, 913.65KB)
- 「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省) (PDF形式, 251.92KB)
- 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(厚生労働省:令和2年5月8日) (PDF形式, 155.09KB)
- 令和2年度の熱中症予防行動(環境省・厚生労働省:令和2年5月) (PDF形式, 778.22KB)
- 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省) (PDF形式, 951.25KB)
- 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省) (PDF形式, 242.24KB)
- 熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に(環境省・厚生労働省:令和2年6月) (PDF形式, 829.51KB)
- 新型コロナウイルス感染症対策(厚生労働省・経済産業省・消費者庁) (PDF形式, 204.28KB)
- 新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称:COCOA)(厚生労働省・内閣官房) (PDF形式, 797.33KB)
- 新しい旅のエチケット(旅行連絡会 協力:国土交通省・観光庁) (PDF形式, 2.25MB)
- 新型コロナウイルス 職場における「4つ」の対策ポイント(厚生労働省:令和2年8月7日版) (PDF形式, 1010.70KB)
- 感染リスクが高まる「5つの場面」(新型コロナウイルス感染症対策分科会:令和2年10月23日) (PDF形式, 158.21KB)
- 冬のコロナ対策へのご協力をお願いします(厚生労働省) (PDF形式, 1.02MB)


国内外の発生状況について
新型コロナウイルス感染症の国内外の発生状況については、下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の届出基準・発生届について
令和2年5月29日に感染症発生動向調査事業実施要綱が改正され、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS(ハーシス))(厚生労働省)(外部リンク)の運用が開始されています。届出の詳細については、名古屋市健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室(電話番号:052-972-4389)までお問い合せください。
また、令和2年10月14日から新型コロナウイルス感染症の届出基準等が改正され、疑似症患者については当該者が入院を要しないと認められる場合は、届出が不要となりました。
令和3年2月10日、新型コロナウイルス感染症の届出様式が改正されました。
令和3年2月13日、感染症法等の改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。これに伴い、これまで「指定感染症」に定められていた新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。
新型コロナウイルス感染症の届出基準・発生届(令和3年2月10日、13日改正)
このページの作成担当
健康福祉局衛生研究所疫学情報部
電話番号
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ファックス番号
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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