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死亡一時金

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ページID:122566

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。

  • 受け取れる遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。左から順に、先順位者がいる場合、後順位者は受け取ることがきません。
  • 遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。
  • 死亡日の翌日から2年以内に請求することが必要です。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方の受け取り要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
死亡一時金
保険料を納めた月数支給額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240年月満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

お問い合わせ先

区役所・支所

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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