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死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
- 受け取れる遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。左から順に、先順位者がいる場合、後順位者は受け取ることがきません。
- 遺族が遺族基礎年金を受けられる場合には、支給されません。
- 死亡日の翌日から2年以内に請求することが必要です。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方の受け取り要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
保険料を納めた月数 | 支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240年月満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
お問い合わせ先
区役所・支所
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
電話番号
:052-972-2564
ファックス番号
:052-972-4148
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