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医療行為により抗体が失われた小児の方へのワクチン再接種費用助成制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:103865

骨髄移植手術などの医療行為により、既に接種された定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で予防接種の再接種を希望する方は、事前に申請することで予防接種の費用助成を受けることができます。

対象者

 以下のすべての要件を満たす方を対象とします。

  • 骨髄移植手術などの医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること
  • 本市に住民登録があること
  • 20歳未満であること(ただし、一部の予防接種には年齢上限があります。)

対象予防接種

  • ヒブ(Hib)(10歳未満の方)
  • 小児肺炎球菌(6歳未満の方)
  • B型肝炎
  • 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)(15歳未満の方)
  • 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)(15歳未満の方)
  • 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)
  • 不活化ポリオ
  • 麻しん、風しん(MR)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 日本脳炎
  • 二種混合(ジフテリア・破傷風)
  • 子宮頸がん

(注)ロタウイルス、BCG及び任意予防接種は対象外です。

予防接種の受け方

制度を利用して予防接種を受けるためには、接種を受ける前に住民登録のある区の保健センターで予防接種の申請が必要になります。必要事項を記入した申請書、医師意見書及び母子健康手帳をお持ちになって、保健センターの窓口までお越しください。また、申請後、本市から申請者あてに予防接種の通知を送付いたします。通知がお手元に届きましたら、申請いただいた医療機関に事前予約のうえ、予防接種を受けてください。

予防接種を受けられる医療機関

この制度を利用して予防接種を受けられる医療機関は、原則、骨髄移植手術などの医療行為を受けられた医療機関で、名古屋市がこの事業の契約している医療機関に限られます。対象の医療機関につきましては、最寄りの保健センターへご確認ください。

事前申請の手続(接種前に必ず手続きしてください)

申請に必要な書類や申請方法は以下のPDFファイルでご確認ください。

申請から再接種までの流れ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

保護者以外の方が申請をする場合は、委任状が必要となります。以下の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、申請書に添付してください。

事前申請に関するお問合せ先

手続きをされる際は、住民登録のある保健センターへご相談ください。なお、各区保健センター分室では手続きが行えませんのでご注意ください。

各区保健センター一覧

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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