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飼主のわからない犬猫等について

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ページID:97695

最終更新日:2018年4月1日

けがをして動けなくなっている犬猫等を見つけた場合

道路、公園、広場など公共の場所で、負傷などして動けなくなっている飼主不明の犬や猫、いえばと、あひる、にわとり、いえうさぎを見つけた場合は、動物愛護センターまでご連絡ください。動物愛護センターでその動物を収容し、飼主が判明した場合はお返ししています。
収容中の迷子動物について

また、公共の場所等で死亡した動物を見つけた場合は、各区の環境事業所にご連絡ください。
動物の死体処理

敷地内で、野良猫が産んだ子猫を見つけた場合

猫は同じ場所でずっと子育てするのではなく、転々と移動します。移動の際は親猫が子猫を1匹ずつ口でくわえて連れていきます。
猫にとって居心地がわるい状況にすると、親猫がはやく他の場所へ移動させます。周辺を片付けたり、子猫だけのときに少し場所をずらしてやるなどして、一晩ほど様子を見てください。
親猫とはぐれてしまった生まれて間もない子猫については、動物愛護センターで引き取っていますのでご相談ください。

猫が捨てられているのを見つけた場合

ケージや段ボール箱に入れられて放置されているなど、人為的に捨てられていると思われる場合は、動物の愛護及び管理に関する法律により禁止されている「動物の遺棄」にあたる可能性がありますので、最寄りの警察署(生活安全課)に通報してください。

迷い犬を見つけた場合

道路などで、うろうろしている迷い犬を見つけた場合は、各区の保健センターにご連絡ください。保健センターと動物愛護センターで連携して保護、収容しています。
16区保健センターの食品衛生や動物愛護の窓口一覧
収容中の迷子動物について

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部動物愛護センター管理指導担当

電話番号

:052-762-0380

ファックス番号

:052-762-0423

電子メールアドレス

a7620380-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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