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喫煙対策

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月8日

ページID:24729

ページの概要:喫煙対策について

お知らせ 令和5年度健康増進普及月間

 生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するため、令和5年9月1日から30日までの1か月間を健康増進普及月間とし、食生活改善普及運動と連携して、種々の行事等を全国的に実施しています。

 統一標語:1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ

        ー 健康寿命の延伸 ー

 名古屋市では、禁煙等たばこに係る取り組みとして、地下鉄上前津駅において禁煙啓発キャンペーンや保健センターにおいて「歯と口の健康相談」などを予定しています。

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改正健康増進法

2019年7月から、病院や学校、行政機関などで原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。
そして、2020年4月、飲食店やオフィス・事業所などでも、原則屋内禁煙となったほか、20歳未満の方の喫煙エリアへの立入禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されました。

改正健康増進法市民向けチラシ表

改正された健康増進法が2020年4月1日に全面施行されました。

改正健康増進法市民向けチラシ裏

本改正の基本的なルールとして、
病院や学校・行政機関などは敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)、
飲食店やオフィスなどは原則屋内禁煙、
屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要、
喫煙室には標識掲示が義務付け、
20歳未満の方は喫煙エリアへの立入禁止があります。

改正健康増進法市民向けチラシ

改正のより詳しい内容については、「厚生労働省 受動喫煙対策(外部リンク)別ウィンドウで開く」や「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く」をご覧ください。

受動喫煙対策に関する問い合わせ先

電話番号 052-972-4058(健康福祉局健康部健康増進課)

(受付時間午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始は除く))

(注)問い合わせ先は各区保健センターではありませんので、ご注意ください。

下記の動画等も参考にご覧ください。

改正健康増進法周知啓発動画

改正健康増進法周知啓発動画の画像です

改正健康増進法により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、マナーからルールへと変わったことをお知らせする動画です。

喫煙時の配慮義務ポスター

喫煙時の配慮義務ポスターです。

健康増進法では屋外での喫煙は規制されていませんが、喫煙者をする際は、望まない受動喫煙を生じることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないと定められています。

たばこを吸うときの配慮は義務です。

特に、子どもや妊婦、患者さんなど、健康影響を受けやすい方の周囲では、喫煙を控えるなどの配慮をお願いします。

「喫煙時の配慮義務ポスター」を作成いたしました。ポスターの掲示にご協力いただける場合など、送付のご希望がございましたら、健康福祉局健康増進課推進係電話番号052-972-4058 までご連絡ください。

居住空間での喫煙について

居住空間での喫煙も禁止?

今回の法改正ではベランダも含め居住空間は規制の対象外となっていますが、配慮義務として、たばこを吸う際は、「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と明記されています。

また、名古屋市では「子どもを受動喫煙から守る条例」も施行されています。子どもの居る室内、車内、子供の近くでの喫煙は控えなければなりません。

自宅で受動喫煙に困ったら?

受動喫煙でお困りの場合、お住いの建物を管理している会社や理事会、戸建て住宅ならば自治会、町内会へ相談していただき何らかの対応をとってもらうことができないか、問い合わせてみましょう。マンションやアパートによっては、共有部が禁煙となっていることもあります。

そして、管理会社などから、ポスター掲示などの対応をとってもらえる場合や、町内回覧板での周知がお願いできるようであれば、以下のポスターもご利用いただけます。

また、行政で対応できるようであれば、解決に向けた取組をさせていただきます。一度、健康増進課(電話番号052‐972‐4058)までご相談ください。

居住空間での配慮義務ポスター

「近隣の方への配慮義務ポスター」を作成しました。
ポスターを必要とされる方は健康増進課(052-972-4058)までご連絡ください。

(注)ポスターの掲示や配布は、管理会社や自治会、町内会を経由して行ってください。

  個人で直接投函するなどの方法は、トラブルのもととなるため避けましょう。

(1)掲載しているポスターは、居住空間での喫煙について一定の配慮をお願いするものであり、喫煙者自身を非難するものではありません。また、喫煙者であるということで特定の人を誹謗中傷してはいけません。

(2)管理会社などに問い合わせた際の対応方法は一例であり、必ず管理会社がその対応を行ってくれるとしたものではありません。

(3)ポスターの著作権は名古屋市に帰属します。このポスターは自由に印刷していただけますが、デザインや言葉の変更は禁止しています。

(4)ポスターの使用方法は、使用される方の判断に委ねられており、このポスターの使用により生じたトラブルに関しては一切の責任を負いかねます。

喫煙による健康への影響

たばこの害を知っていますか?

平成28年8月に厚生労働省が発表した「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」によると、たばこの煙には約5,300種類の化学物質が含まれ、その中には、発がん性物質が約70種類存在するとしています。

また、たばこを吸う本人への健康影響として、がん(肺、口腔・咽頭、喉頭、鼻腔・副鼻腔、食道、胃、肝、膵、膀胱、子宮頸部)、循環器疾患(虚血性心疾患、脳卒中、腹部大動脈瘤、末梢性の動脈硬化症)、呼吸器疾患(COPD、呼吸機能低下、結核死亡)、2型糖尿病、歯周病について、「科学的根拠は、因果関係を推定するのに十分である」とされました。

3大有害物質

  • ニコチン
    末しょう血管を収縮させ、心拍数を増やし、血圧を上昇させる。
    強い依存性があり、たばこをやめられない原因のひとつ。
  • タール
    多くの発がん性物質が含まれている。
  • 一酸化炭素
    体内の酸素の運搬を阻害するので、全身の細胞が常に酸欠状態になる。

加熱式たばこも有害

日本では、アイコス( IQOS)やグロー(glo)、プルーム・テック( Ploom TECH )といった加熱式たばこ(新型たばこ)が急速に普及しています。

多くの人は、加熱式たばこに替えると「病気が減る」「ほとんど病気にならない」と誤解していますが、健康リスクは紙巻たばこよりも低いとはいえません。加熱式たばこから発生するエアロゾルは単なる水蒸気ではなく、紙巻たばことほぼ同等のニコチンを含みます。また、一部の発がん性物質は少ないものの、さまざまな化学物質が含まれ、タールの総量は減ってはいません。

            出典:一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク  「喫煙・受動喫煙の害について知ろう・伝えよう」


加熱式たばこ

出典:一般社団法人 禁煙推進学術ネットワーク 
喫煙・受動喫煙の害について知ろう・伝えよう

COPDとは

COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、たばこなどの刺激で気管支に炎症がおこり、ついには肺胞が破壊されることによって、呼吸がしにくくなる病気です。原因の90%以上が喫煙によるものとされ、別名「タバコ病」とも呼ばれています。2020年には、日本で16,125人の方が、COPDによって亡くなっています。

市役所西庁舎地下1階のPRスペース

名古屋市役所本庁舎地下1階のPRスペースの様子

令和4年11月1日から11月30日(「世界COPDデー」は11月16日)
市役所西庁舎の地下1階において、「知ってくださいCOPD」リーフレットや「世界COPDデー」ポスター等を配置し、COPD(慢性閉塞性肺疾患)について周知啓発を行いました。


受動喫煙による健康への影響

たばこの害は喫煙者本人だけではありません

受動喫煙防止イラスト

喫煙による健康への影響は喫煙者本人だけでなく、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、子どもの喘息や呼吸器症状、乳幼児突然死症候群(SIDS)等の危険を高めると言われています。

たばこを吸う人と同じ室内にいる人だけでなく、路上や公園、駐車場や店舗の前など、屋外であっても、近隣に住んでいる人や、近くを通行する人にとっても、望まない受動喫煙をこうむる危険があります。

乳幼児突然死症候群(SIDS)とは

乳幼児突然死症候群(SIDS)は、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、睡眠中に突然死亡する病気です。令和2年には95人の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因の第3位となっています。

予防方法は確立していませんが、たばこは SIDS 発症の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。

妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です

乳幼児突然死症候群(SIDS)は12月以降の冬期に発症しやすい傾向があることから、厚生労働省は、毎年11月を乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間と定め、SIDSに対する社会的関心を喚起するため、発症率を低くするポイントなどの重点的な普及啓発活動を実施しています。

厚生労働省のポスター

SIDSに対する社会的関心を喚起するため、発症率を低くするポイントなどの重点的な普及啓発活動を実施しています。(対策強化月間は平成11年度から実施しています。)


発症リスクを低くするための3つのポイント
・1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせる
・できるだけ母乳で育てる
・保護者等はたばこをやめる

禁煙のサポートや相談

喫煙者はニコチンに依存するため、喫煙がなかなかやめにくく、気持ちだけで禁煙を成功させることは困難です。2006年4月より一定の条件を満たせば、禁煙治療に健康保険が適用されます。
禁煙に関する治療を考えてみましょう。

本市では、禁煙のサポートや相談を各区の保健センターで行っています。

お気軽にお問い合わせください。

毎月22日は禁煙の日 スワンスワン(吸わん吸わん)で禁煙を!

平成22年2月22日、禁煙推進学術ネットワーク(令和4年4月現在参加学会32学会)により、「スワンスワン(吸わん吸わん)で禁煙を」をスローガンに「禁煙の日」が制定されました。

「禁煙の日」は、禁煙について考え、禁煙のきっかけになるよう提唱されたものです。

禁煙推進学術ネットワークのホームページをご覧ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

「禁煙の日」街頭キャンペーン

【禁煙の日の取り組み】
令和5年5月22日 環境局と共催で、千種区の星が丘テラスで「禁煙の日」の街頭キャンペーンを行いました。

以降、毎月22日を中心に街頭で啓発キャンペーンを行っています。

5月31日は「世界禁煙デー」 です

5月31日は世界保健機関(WHO)が定める世界禁煙デーです。

また、5月31日から6月6日は厚生労働省が定める禁煙週間です。

喫煙は自分の健康だけでなく、周囲の人の健康にも影響を及ぼします。

この機会に、今一度たばこや健康について考えてみましょう。

令和5年度「世界禁煙デー」「禁煙週間」に関する取り組み

禁煙週間のテーマ

令和5年度は「たばこの健康影響を知ろう!-望まない受動喫煙のない社会を目指してー」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を行いました。

まず、広報なごや5月号に「禁煙週間」の記事を記載し、禁煙週間中は市役所庁舎内の特定屋外喫煙場所を閉鎖しました。

また、世界禁煙デー、禁煙週間のポスターを市役所各局と地下PRスペース、区役所、保健センターに掲示し、中京テレビの名古屋市情報番組「林修のナゴヤかるた」にて禁煙のメリット等について周知しました。

ナゴヤかるた | 中京テレビ (ctv.co.jp)(外部リンク)別ウィンドウで開く  バックナンバーより5月28日放送分です。

令和5年5月31日当日は、栄クリスタル広場にて愛知県と共催で世界禁煙デーの街頭キャンペーンを行いました。

「世界禁煙デー」「禁煙週間」を機に、禁煙に挑戦しませんか?

栄クリスタル広場活動状況

【栄クリスタル広場にて】
啓発グッズを配布し、世界禁煙デー及び禁煙週間の周知をしました。

名古屋市役所地下1階のPRスペース

【市役所本庁舎地下1階の施策PRスペース】
世界禁煙デー、禁煙週間のポスターの掲示と禁煙啓発チラシを配布しました。

事業者向け改正健康増進法への対応

改正健康増進法の内容や、事業者の皆様が講ずべき措置について解説してあるサポートブックを作成しました。各施設に必要な対応についてご確認ください。

令和2年4月1日以前に営業している飲食店においては、喫煙可能店としての経過措置はありますが、移転して新たに営業する場合や経営者が変わるなどの場合は、原則として禁煙の店舗になり、喫煙可能店として営業はできません。

詳細につきましては、健康増進課までお問い合わせください。



事業者向け改正健康増進法対応サポートブック

事業者むけ改正健康増進法サポートブック

「事業者向け改正健康増進法対応サポートブック外国語版」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は健康福祉局健康増進課推進係電話番号052-972-4058 までお問い合わせください。

事業者向け改正健康増進法対応サポート動画

事業者向け改正健康増進法対応サポート動画の画像です

改正健康増進法により事業者の皆様が講ずべき措置について説明している動画です。

飲食店(既存小規模)対象 「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する場合等の届出

以下の3つの条件を満たし、「喫煙可能室」「喫煙可能店」を設置する飲食店のみ届出をしてください。

喫煙可能室」とは、店舗の一部または全部に設置することができる喫煙可能な部屋です。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することが可能です。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している
  2. 客席面積100平方メートル以下
  3. 個人または中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)が経営

届出をしていただいた場合、「喫煙可能店」及び「喫煙可能室(2種類)」に関する標識を送付いたします。

  • 届出方法

「喫煙可能室設置施設届出書」(下記よりダウンロード)に記入例を参考に必要事項を記入のうえ、届出先まで郵送ください。

  • 届出先

郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市健康福祉局健康増進課推進係

(注)届出先は各区保健センターではありませんので、ご注意ください。

喫煙可能店標識

届出をされた方に、左の名古屋市が作成した喫煙可能店の標識と喫煙可能室の標識を送付します。

喫煙可能室設置施設届出書(喫煙可能店とする場合も同じ届出書)

届け出た内容に変更が生じた場合や、設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合は、下記届出書に必要事項を記入のうえ、上記届出先まで郵送ください。

喫煙可能室設置施設変更届出書および廃止届出書

施設等に掲示する標識(例)一覧

喫煙する場所には標識を掲示しなくてはなりません。

飲食店、事務所、ホテルなどは原則屋内禁煙ですが、技術的基準を満たした喫煙室は設置できます。その場合、施設の出入口と喫煙室の出入口には標識を掲示してください。

改正法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。下記からダウンロードし、ご使用ください。

下記のデータは標識例になりますので、必要事項が記載されていれば、デザイン・色を変更する等、独自に作成していただいて構いません。


喫煙専用室に関する標識

「喫煙専用室あり」標識

喫煙専用室を施設内に設置する場合の標識の例です。喫煙室にも標識を掲示する必要がありますのでご注意ください。

加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識

「加熱式たばこ専用喫煙室あり」標識

加熱式たばこ専用喫煙室を施設内に設置する場合の標識の例です。喫煙室にも標識を掲示する必要がありますのでご注意ください。

喫煙目的室に関する標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

「喫煙目的室あり」標識(喫煙を主目的とするバー、スナック等)

喫煙目的室を喫煙を主目的とするバー、スナック等に設置する場合の標識の例です。喫煙室にも標識を掲示する必要がありますのでご注意ください。
また店内全部を喫煙可能とする場合にも標識を掲示する必要があります。

喫煙目的室に関する標識(たばこ販売店)

「喫煙目的室あり」標識(たばこ販売店)

喫煙目的室をたばこ販売店に設置する場合の標識の例です。喫煙室にも標識を掲示する必要がありますのでご注意ください。
また店内全部を喫煙可能とする場合にも標識を掲示する必要があります。

喫煙可能店に関する標識

「喫煙可能店」標識

店内全部を喫煙可能とする場合の標識の例です。
また、店内の一部に喫煙可能室を設置する場合店内の出入口に喫煙可能室があることがわかる標識を掲示する必要があります。喫煙室にも標識を掲示する必要がありますのでご注意ください。

建物内全面禁煙実施施設認定事業

建物内全面禁煙実施施設募集チラシ


健康増進法第25条では、多くの方が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めることを規定しています。

名古屋市では、受動喫煙を防止するために、建物内禁煙に積極的に取り組む店舗・施設・企業を募集しています。

次の基準すべてに適合する施設には、希望により禁煙ステッカーを交付し、名古屋市ホームページにて「建物内全面禁煙実施施設」として紹介します。
 1.名古屋市内の施設
 2.多数の方が利用し、かつ、建物(店舗・事業所・施設等、建物の一部を含む)内全体が禁煙
 3.建物内全面禁煙であることを標示しており、屋内に灰皿を置いていない

下記の申請書に必要事項を記入の上、ファイルを添付し、健康増進課のメールアドレス a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jpにお送りください。

建物内全面禁煙実施施設認定事業の申請をしていただきますと、「禁煙は愛」のステカーを必要枚数を送付します。

禁煙は愛



大きさは、縦が約11CM 横が約15CM 
施設の扉や壁面などに貼付できます。


申請書類・要綱

建物内全面禁煙実施施設は、下記のとおりです。

建物内全面禁煙実施施設

リンク

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 健康増進課 推進係
電話番号: 052-972-4058
ファックス番号: 052-972-4152
電子メールアドレス: a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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