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動物の飼養又は収容の許可について

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:21455

ページの概要:犬10頭以上、豚1頭以上など、特定の動物を飼養又は収容する場合の許可について説明しています。

動物の飼養又は収容の許可

動物を飼養又は収容することによる周辺環境の悪化を防ぐため、特定の種類の動物をそれぞれ定められた数以上(犬10頭以上、豚1頭以上など)飼養又は収容する場合は、化製場等に関する法律により許可が必要です(平成26年2月24日(月)から、市内全域で許可が必要となりました)。

許可を受けるには、「畜舎の床は不浸透性材料で、適当な勾配及び排水溝が必要」などの一定の構造設備の基準を満たす必要があります。

申請に必要な書類や、満たさなければならない施設基準などは、下記の窓口にご相談ください。

許可申請の窓口

動物愛護センター

名古屋市動物愛護センター

許可が必要な動物の種類と数

次の表の上段の動物を下段の数以上飼養又は収容する場合は、許可が必要です。

許可は、動物の種類ごとに受ける必要があります。

許可が必要な動物の種類と数

動物

めん羊

やぎ

あひる

頭数

1頭

1頭

1頭

4頭

4頭

10頭

100羽

50羽

※豚はミニブタも含みます。

※鶏・あひるは30日齢未満のひなを除きます。

申請手数料

動物の飼養又は収容の許可申請手数料  1件あたり  7,000円

※許可は、動物種ごとに必要で、それぞれに申請及び手数料が必要です。ただし、同一人から同時に数種類の動物の許可申請があり、これらの動物を同一の施設で、又は同一構内の数ヶ所の施設において飼養又は収容する場合の許可申請手数料は、1件として取り扱います。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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