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食品取扱施設 営業許可

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月29日

ページID:11885

ページの概要:食品取扱施設の営業許可について

あらまし

 営業許可を新たに必要とする場合や、すでに許可を受けている場合で、更新を必要とする場合に申請するものです。

1.事前相談

 営業の内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健センターに持参し、相談して下さい。施設ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。
 また、許可営業者から営業を譲り受けた場合、新たに営業の許可を取得することなく、地位の承継届の手続きが可能となる場合があります。(食品取扱施設 地位承継届参照)詳しくは管轄の保健センターに相談して下さい。

(ページ下部「許可を要する営業及び申請手数料」、「営業施設の基準」、「食品衛生責任者」参照)


2.営業許可申請書の提出(新規・更新)

 申請書は少なくとも営業開始予定日の20日前までに、手数料を添えて提出して下さい。申請の際、施設審査の日について打合わせして下さい。食品衛生責任者の講習会の申し込みも行って下さい。
(ページ下部「許可を受けるには」、「申請書の書き方」、「許可を要する営業及び申請手数料」参照)

3.施設の審査

 審査の際は、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会うようにして下さい。

4.営業許可書の交付

 施設基準に適合していることに確認後、営業許可書を作成します。交付までに数日要しますので、開店日について予め相談して下さい。
(ページ下部「営業施設の基準」参照)

5.営業の開始

 営業許可書には、許可の有効期間が書かれています。有効期間満了後も引き続き営業をする場合は、満了前に更新申請を行って下さい。申請事項に変更を生じた時、営業をやめた時、相続、合併又は分割があった時は管轄の保健センターに届出をしてください。
(ページ下部「営業許可の有効期間」参照)

申請に必要となる書類等

営業許可申請書

受付窓口

営業所所在地の管轄保健センター

郵送受付

郵送受付できませんので、管轄保健センターに直接申請してください。

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

食品衛生申請等システム

 厚生労働省が開発した「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、今まで営業する場所を管轄する保健センターの窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は、インターネットを通じて申請・届出ができるようになりました。ただし、手数料納付を伴う手続きについては、食品衛生申請等システムによる申請後に窓口での納付(現金)が必要です。


Step1 食品等事業者情報登録(初回のみ)

食品等事業者のアカウントを登録し、IDとパスワードを入手します。

Step2 各種申請(申請・届出)の手続方法

  1. ログインIDとパスワードを入力し、ログイン 
  2. 申請したい項目(申請・届出)を選択
  3. 営業施設情報を入力
  4. 申請(申請・届出)

Step3 申請手数料の納付

 管轄の保健センターが営業許可申請の内容を確認した後、電話等により申請手数料の納付について案内しますので、保健センター窓口で手数料(現金)を納付してください。

問い合わせ先

公益社団法人名古屋市食品衛生協会について

公益社団法人名古屋市食品衛生協会とは

 名古屋市食品衛生協会は、昭和32年、飲食による衛生上の危害の発生を防止し、市民に安全な食品を提供するため名古屋市内の食品業界により設立された公益社団法人です。食品衛生協会に加入すると、食品衛生情報の提供が受けられる、食品営業賠償共済等に加入できる、食品衛生自主管理の相談等ができるなどのメリットがあります。

事業内容

  1. 食品衛生責任者養成講習会・実務講習会の実施
  2. 食品衛生の普及啓発・自主管理の推進等
  3. 食品営業賠償共済・食品国民健康保険の普及
  4. その他

所在地等

 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎1階 電話番号:052-953-5901

 公益社団法人名古屋市食品衛生協会ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターについて

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターとは

   「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上並びに利用者又は消費者の利益の援護を目的として設立された公益財団法人です。

事業内容

  1. 生活衛生関係営業者に対する経営、融資相談
  2. 消費者又は利用者からの苦情・相談
  3. 営業者及び生活衛生同業組合への上記苦情に関する指導
  4. 標準営業約款(理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業)の登録
  5. 研修会・講習会等の開催、生活衛生営業に関する資料提供
  6. その他

所在地等

 名古屋市中区三の丸三丁目2番1号 愛知県東大手庁舎6階 電話番号:052-953-7443

 公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

生活衛生同業組合について

生活衛生同業組合とは

 生活衛生同業組合は、生活衛生関係営業の業種ごとに設立された同業者団体です。
 愛知県では、16業種の組合が設立されています。

事業内容

  1. 組合員に対する経営指導
  2. 経営の安定や技術向上のための講習会の開催
  3. 広報紙等によるそれぞれの業界の最新情報の周知
  4. 各種イベントの実施
  5. その他

所在地等

 各生活衛生同業組合所在地等(公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センターホームページ内)(外部リンク)別ウィンドウで開く

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このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食品衛生担当

電話番号

:052-972-2646

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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