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厚生労働省令で定める学校

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このページを印刷する最終更新日:2012年3月29日

ページID:11825

ページの概要:厚生労働省令で定める学校について

法第8条第1項第2号に該当するのは、以下の(1)から(4)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了した方です。ただし、学校ごとに認定を行っているものではないので、不明な場合は該当性について環境薬務課あて照会してください。

なお、以下の(1)から(4)のいずれにも該当しない場合については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校と同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了したことを証する書類を添え、個別に環境薬務課あて照会してください。

(1) 大学等

学校教育法第83条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した方。応用化学に関する学課とは次の学部、学科です。

ア 薬学部
イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等
ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
オ 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科

ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習です。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生物化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学、工業技術基礎、課題研究等
ただし、工業技術基礎及び課題研究については、科目名に「(化学)」等字句が明示されて証明してあるものに限ります。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))

(2) 高等専門学校

学校教育法第105条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した方

(3) 専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した方で、30単位以上の化学に関する科目を修得している方。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(4) 高等学校

学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した方で、30単位以上の化学に関する科目を修得している方。化学に関する科目については(1)のオを準用する。