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法定検査を受けましょう

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月1日

ページID:11785

ページの概要:法定検査は、浄化槽の設置状況や水質に関する検査です。年に1回指定検査機関に申し込み、受検してください。

法定検査を受けましょう

法定検査は、浄化槽の設置状況や水質に関する検査です。

法定検査は浄化槽が適性に維持管理されているか確認するため、受検が義務付けられています

 浄化槽管理が不十分ですと、その状態が正常でなくなり、公共用水域の汚染を引き起こす例がしばしば見受けられます。そのため浄化槽が適正に維持管理されているかどうか、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを法定検査により確認することが浄化槽法により義務付けられています。

法定検査は7条検査と11条検査があります。

7条検査と11条検査の内容は、次の通りです。

法定検査
検査の種類7条検査(浄化槽設置後の検査)11条検査(定期検査)
いつ受けるか使用開始後3ヶ月から8ヶ月年1回
何を主に検査するか設置の状況維持管理の状況
検査の内容外観検査、書類検査、水質検査外観検査、書類検査、水質検査

外観検査は、設置状況、悪臭や害虫の発生状況、水の流れ方などの検査をします。
水質検査は、浄化能力を確認するためBOD、pH、透視度などを測定、分析します。
書類検査は、保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。

法定検査は、愛知県薬剤師会が行います。

 浄化槽の法定検査は知事の指定した機関(指定検査機関)でなければ行うことができません。名古屋市内の指定検査機関は(一社)愛知県薬剤師会(電話番号:052-683‐1131)です。法定検査は、浄化槽を管理されている方(一般家庭では、その家の持ち主)が申し込まなければ受けることができません。

手続きの方法

 法定検査は、愛知県薬剤師会に申し込みいただき、検査手数料を支払わなければ受検できません。

(1)浄化槽を新しく設置した場合

 名古屋市では、設置の届出の際に、検査手数料の振込証明書の写しの提出が必要なため、現在新たに設置する浄化槽は、7条検査の申し込みがされているはずです。

 7条検査の前に愛知県薬剤師会から浄化槽設置連絡表が届きますので、必要事項を記載し返信してください。

(2)浄化槽を使い始めて1年以上経過した場合

 1年に1回、浄化槽法第11条に基づく定期検査(11条検査)を受検してください。
 申込に関しては、(一社)愛知県薬剤師会(電話番号:052-683‐1131)にお問い合わせください。
 なお、11条検査については、保守点検業者を通して申し込むことができます。

検査手数料(円)
規模(人槽)20人槽未満21から100人槽101から200人槽201から300人槽301から500人槽501人槽以上
7条検査11,00015,00018,00020,00025,00030,000
11条検査6,00010,00013,00015,00021,00026,000

相談窓口

 浄化槽についての相談は、浄化槽がある区を担当する保健センター環境薬務室が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。

名古屋市保健所 各保健センター環境薬務室

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課環境衛生係

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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