名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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あらまし(手続きの流れ)
毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物を直接取扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。
また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出してください。
(ページ下部、関連リンク「毒物劇物取扱責任者設置届」参照)
事前相談
毒物劇物を直接取り扱う場合は、「構造設備の基準」に適合していることが必要となります。登録申請の前に管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「構造設備の基準」参照)
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登録申請書の提出
登録申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
登録申請手数料額:14,700円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「登録申請について(様式はこちらから)」参照)
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実地調査
構造設備の基準に適合していることなどを検査するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。
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登録票の受け取り
実地調査により、構造設備の基準に適合していることを確認した後、登録票を交付します。登録票が交付されるまでには数日かかります。
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営業開始
申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。
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登録の更新(6年後)
登録の有効期間は6年です。営業を継続する場合は、有効期間終了前に登録の更新が必要となります。
登録申請に必要な添付書類
ページ下部、関連リンク「登録申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。
相談及び書類の提出窓口
店舗の所在地によって異なります。
店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合
店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合
手数料
登録申請手数料額は、14,700円です。
関連リンク
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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