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毒物劇物販売業 登録の申請

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11748

ページの概要:毒物劇物販売業 登録の申請について

あらまし(手続きの流れ)

毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物を直接取扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。

また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出してください。
(ページ下部、関連リンク「毒物劇物取扱責任者設置届」参照)

事前相談

毒物劇物を直接取り扱う場合は、「構造設備の基準」に適合していることが必要となります。登録申請の前に管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「構造設備の基準」参照)

登録申請書の提出

登録申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
登録申請手数料額:14,700円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「登録申請について(様式はこちらから)」参照)

実地調査

構造設備の基準に適合していることなどを検査するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。

登録票の受け取り

実地調査により、構造設備の基準に適合していることを確認した後、登録票を交付します。登録票が交付されるまでには数日かかります。

営業開始

申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。

登録の更新(6年後)

登録の有効期間は6年です。営業を継続する場合は、有効期間終了前に登録の更新が必要となります。

登録申請に必要な添付書類

ページ下部、関連リンク「登録申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。

相談及び書類の提出窓口

店舗の所在地によって異なります。

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務課

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務課

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務課

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務課

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


手数料

登録申請手数料額は、14,700円です。

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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