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理容所・美容所 届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたとき

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11347

ページの概要:届出事項に変更が生じたとき、営業をやめたときについて

 届出事項に変更が生じたときは変更届を、営業をやめたときは廃止届を、事由の生じた日から10日以内に保健センターに提出してください。

 理容師・美容師の従事の場合は、その方の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を併せて提出してください。また、理容師・美容師免許証を確認しますので、免許証の原本(コピー不可)を持参してください。

 管理理容師・管理美容師の設置または変更の場合は、その資格を証する書類を併せて提出してください。

 なお、施設の構造を変更する場合は事前に保健センターに相談してください。

理容師法

 第11条第2項 理容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更が生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市理容師法施行細則

(変更届)
 第2条 法第11条第2項の規定により、開設者は、前条の届出事項を変更したときは、変更届をすみやかに保健所長に提出しなければならない。
(廃止届)
 第3条 法第11条第2項の規定により、開設者は、理容所を廃止したときは、廃止届をすみやかに保健所長に提出しなければならない。

美容師法

 第11条第2項 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更が生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

名古屋市美容師法施行細則

(変更届)
 第2条 法第11条第2項の規定により、開設者は、前条の届出事項を変更したときは、変更届をすみやかに保健所長に提出しなければならない。
(廃止届)
 第3条 法第11条第2項の規定により、開設者は、美容所を廃止したときは、廃止届をすみやかに保健所長に提出しなければならない。

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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