犬の登録と狂犬病予防注射

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015210  更新日 2026年3月11日

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録(生涯1回)と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。登録の証明となる鑑札と、予防注射が済んだことの証明である注射済票は、必ず犬の首輪などにつけてください。
また、登録した犬が死亡した場合、所有者・所在地等の変更があった場合には届出が必要です。

 

犬の登録関係においては、以下の手続きが令和8年4月1日からオンラインで可能となります。なお、オンライン手続きの場合、鑑札・注射済票は郵送でお届けします。

  • 犬の登録申請
  • 注射済票の交付
  • 鑑札・注射済票の再交付申請
  • 犬の登録等の手数料減免申請
  • 犬の死亡届
  • 犬の所有者、登録事項変更届(犬の所在地が市外から転入となった場合を除く)

 

犬の登録申請について

犬の鑑札の写真

登録申請により、犬の鑑札を交付します。
なお、以下の場合は新規登録ではなく、変更の手続きが必要となります。

  • 他自治体で登録を済ませた犬である場合
  • ペットショップやブリーダー等があらかじめ登録を済ませた犬である場合
  • 登録済みの犬を譲り受けた場合 など

犬の登録申請手数料 3,000円
(注)盲導犬使用者等の減免対象者の場合は下部「手数料の減免について」をご参照ください。
 

犬の登録申請の方法

以下のいずれかの方法で申請できます。

(1)各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で犬の登録申請書を提出してください。
(申請書は保健センターにありますが、以下からダウンロードも可能です。)

(2)名古屋市の委託を受けた動物病院

未登録の犬に狂犬病予防注射を実施した際、登録をします。(注射済票も交付されます。)

(3)名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。
手数料の支払いにはクレジットカードが必要です。

狂犬病予防注射の手続きについて

注射済票の写真

狂犬病予防注射は動物病院や集合注射会場で受けることができます。
狂犬病予防注射実施後は注射済票の交付を受けてください。
注射済票の交付手数料 550円
犬が登録済みである場合、毎年3月頃に「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキを送付しています。お手元に届いている場合は、手続きの際にご用意ください。
(注)盲導犬使用者等の減免対象者の場合は下部「手数料の減免について」をご参照ください。
 

注射済票交付の手続き方法

以下のいずれかの方法で注射済票の交付を受けることができます。

(1) 各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で以下の書類を提示してください。

  • 狂犬病予防注射済証(動物病院で狂犬病予防注射後に交付されます。)
  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ

(2) 集合注射会場

会場での狂犬病予防注射と同時に注射済票が交付されます。集合注射の会場や時間、留意事項については「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキをご確認ください。

(3) 名古屋市の委託を受けた動物病院

動物病院には以下のものをご持参ください。狂犬病予防注射と同時に注射済票が交付されます。

  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ

(4) 名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。また、お手元に以下のものをご用意ください。

  • 狂犬病予防注射済証
  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ(フォーム入力の補助となります。)

手数料の支払いにはクレジットカードが必要です。
 

鑑札・注射済票の再交付について

鑑札・注射済票を損傷、亡失した場合は再交付を受けてください。
なお、損傷した鑑札・注射済票、亡失後に発見した鑑札・注射済票は返還しなければなりません。
再交付前の鑑札・注射済票は無効となります。
鑑札の再交付申請手数料 1,600円
注射済票の再交付申請手数料 340円

(注)盲導犬使用者等の減免対象者の場合は下部「手数料の減免について」をご参照ください。

鑑札・注射済票の再交付申請の方法

以下のいずれかの方法で申請できます。

(1) 各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で各再交付申請書を提出してください。
(申請書は保健センターにありますが、以下からダウンロードも可能です。)

(2) 名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。また、お手元に以下のものをご用意ください。

  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ(フォーム入力の補助となります。)

手数料の支払いにはクレジットカードが必要です。
 

手数料の減免について

盲導犬(育成中も含む)や身体障害程度が1級から3級の人の歩行活動等の誘導・補助等に役立っている犬については、犬の登録申請手数料、注射済票交付手数料、鑑札再交付手数料、注射済票再交付手数料手数料が免除されます。
手数料の減免申請では以下の書類を確認します。

  • 身体障害者手帳(盲導犬等使用者の場合)
  • パピーウォーカー証明書(盲導犬育成者のうち中部盲導犬協会から委託を受けている者の場合)

手数料減免の申請方法

以下のいずれかの方法で申請できます。

(1) 各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で、各手続きにおいて必要となる書類と手数料減免申請書を提出してください。
(申請書は保健センターにありますが、以下からダウンロードも可能です。)
 

(2) 名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。また、お手元に以下のものをご用意ください。

  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ(フォーム入力の補助となります。)
  • 狂犬病予防注射済証(注射済票交付の場合)

犬が死亡した場合

犬が死亡した場合は届出をしてください。手数料はかかりません。
なお、犬の鑑札及び注射済票は返還しなければなりません。

犬の死亡届の手続き方法

以下のいずれかの方法で届出できます。

(1) 各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で犬の死亡届を提出してください。
(届出書は保健センターにありますが、以下からダウンロードも可能です。)
 

(2) 名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。また、お手元に以下のものをご用意ください。

  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ(フォーム入力の補助となります。)

犬の登録事項・所有者を変更した場合

犬の登録事項や所有者を変更した場合は届出をしてください。手数料はかかりません。
(注)市内から市外へ転出する場合は名古屋市での手続きは不要です。転出先の自治体で手続きをしてください。

犬の登録事項変更・所有者変更届の手続き方法

以下のいずれかの方法で届出できます。

(1) 各区保健センター窓口 (郵送受付はできません。)

窓口で犬の登録事項変更・所有者変更届を提出してください。
(届出書は保健センターにありますが、以下からダウンロードも可能です。)

犬の所在地が市外から市内へ転入となった場合は旧所在地の自治体で交付された鑑札を持参してください。名古屋市の鑑札と引き換えます。
(注)マイクロチップを鑑札とみなしている自治体もあるため、マイクロチップを装着している場合は番号がわかるものをご用意ください。

(2) 名古屋市電子申請サービス

手続きの詳細については令和8年4月1日以降に公開する申請フォームをご確認ください。また、お手元に以下のものをご用意ください。

  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」ハガキ(フォーム入力の補助となります。)

(注)名古屋市電子申請サービスでは、犬の所在地が市外から転入となった場合の手続きを受け付けていません。転入手続きの場合は(1)の保健センター窓口で手続きを行ってください。
 

受付・相談窓口等

犬の所在地を管轄する区の保健センターにお問い合わせください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当
電話番号:052-972-2649 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当へのお問い合わせ