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国民年金保険料の学生納付特例制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11193

ページの概要:在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例制度とは

経済的な理由等により国民年金保険料の納付が困難な学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請をすることにより在学中の保険料の納付が猶予されます。

  • 納付特例を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額に反映しませんが、年金を受給するために必要な資格期間には算入され、障害や死亡といった不慮の事故が生じた場合に対しても一定の要件を満たせば障害基礎年金や遺族磯年金が支給されます。
  • 納付特例を受けた期間から10年以内であれば、卒業後に保険料を納付することにより、最初から納めた場合と同じように年金を受けることができます。ただし、保険料額は経過した年数に応じて一定額が加算されます。

所得基準額等の詳細については日本年金機構のホームページよりご確認ください。

国民年金保険料の学生納付特例制度-日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請方法など

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で申請してください。必要書類などは前年所得などにより異なりますので、お問い合わせください。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。

個人の方の電子申請(国民年金)ー日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請に必要となる書類等

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 学生であることを確認できる書類

学生であることを確認できる書類とは

  • 学生納付特例制度を利用しようとする年度に在学していることがわかる在学証明書
  • 学生納付特例制度を利用しようとする年度以降の有効期限が記載された学生証
  • 発行日が記載されている学生証

ただし、発行日が学校を卒業するために必要な一般的な在学期間より前のものを除きます。(例えば、大学の場合は、発行日が4年以上前のものを除きます。)

様式のリンク

引き続き免除制度の利用を希望する場合は、再度の申請が必要です

申請は毎年度必要です。再度の申請をする時期は毎年4月です。

引き続き在学予定の人には日本年金機構よりターンアラウンド形式の申請書が送付されます。

保険料が猶予された期間などについて

お問い合わせ先

区役所・支所

国民年金保険料の学生納付特例制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所

国民年金の学生納付特例制度や申請の結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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