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老齢基礎年金

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ページID:7764

最終更新日:2025年4月1日

老齢基礎年金の受給要件

受給資格期間を満たした場合に65歳から支給されます。

受給資格期間とは

年金を受けるために必要な期間で、保険料の納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上必要です。

受給資格期間に含まれる期間

  • 第1号被保険者・任意加入被保険者の保険料納付期間
  • 保険料免除期間
  • 厚生年金保険加入期間
  • 共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者期間    など

老齢基礎年金の額(年額)(令和7年度)

831,700円

(注1)昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円です。

(注2)年金の未納期間、免除期間、未加入期間などがある場合は、その期間に応じて年金額は減額されます。

(注3)厚生年金や共済年金の加入期間がある場合は老齢基礎年金に上乗せする形で、老齢厚生年金が支給されます。

付加年金

定額保険料のほかに、付加保険料を納めた期間がある場合には、老齢基礎年金に上乗せする形で付加年金が支給されます。

加算額(年額) 200円×付加保険料納付月数

支給の繰り上げ、繰り下げ

希望により支給時期を早め(繰り上げ)たり、遅らせ(繰り下げ)たりすることできます。繰り上げ、繰り下げの期間によって支給される年金額は減額または増額されます。

老齢基礎年金の支給の繰り上げ、繰り下げ

請求方法など

老齢基礎年金の受け取りには、年金の請求手続きが必要です。

65歳に達し、老齢基礎年金の受給権が発生する人には、誕生日の3か月前に日本年金機構から年金請求書が届きます。

お手続き先

請求に必要な書類は請求する人の状況により異なりますのでお問い合わせください。

第1号被保険者・任意加入被保険者期間のみの場合

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に請求書を提出してください。

第1号被保険者・任意加入被保険者期間以外の期間がある場合

最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに請求書を提出してください。

お問い合わせ先

区役所・支所

第1号被保険者・任意加入被保険者期間のみの場合の老齢基礎年金についてはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所・街角の年金相談センター

第1号被保険者・任意加入被保険者以外の期間がある場合は年金事務所または街角の年金相談センターのお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

街角の年金相談センター

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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