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国民年金の被保険者の種類
国民年金の加入者(被保険者)には、次の種類があります。
- 第1号被保険者
- 第2号被保険者
- 第3号被保険者
- 任意加入被保険者
第1号被保険者
第2号被保険者
勤務先で厚生年金に加入している会社員、公務員などです。加入手続きは勤務先で行われます。保険料は、厚生年金保険料として、配偶者の有・無にかかわらず、給与からその額に応じて天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。加入手続きは扶養者の勤務先で行います。保険料は、厚生年金制度全体でまとめて負担するため、個人で納める必要はありません。
- 扶養されている配偶者とは、原則として健康保険の被扶養配偶者のことをいいます。
- 会社員や公務員などの配偶者でも、自分で事業を営んでいたり、パート勤めをして一定額以上の収入があり、扶養に入らない場合は、第1号被保険者となります。
任意加入被保険者
次に該当する人は、希望すれば国民年金に任意加入できます。加入手続きについては区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
- 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間が不足している人(受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給権者
お問い合わせ先
区役所・支所
第1号被保険者、任意加入被保険者の手続きについてはお住まいの区を担当する区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
年金事務所
第2号被保険者、第3号被保険者の手続きについては年金事務所にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
電話番号
:052-972-2564
ファックス番号
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