第1号被保険者になる手続き(加入手続き)
20歳で初めて国民年金に加入する方
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
- 厚生年金に加入している方を除きます。
20歳になってから、概ね2週間以内にパンフレット、年金保険料の納付書などが届きます。20歳になってから2週間程度経過しても届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。
下記のリンクより、20歳になったときの年金制度の案内や保険料の手続きについて、動画による案内がご覧いただけます。
20歳以上60歳未満で年金制度に未加入の方
お住まいの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係で加入手続きをしてください。過去に年金制度に加入したことがあり、すでに年金手帳をお持ちの場合は、その年金手帳をお持ちください。また、年金手帳を紛失された場合は、窓口でその旨をお伝えください。
20歳以上60歳未満で厚生年金や共済年金制度のある会社等を退職した方
お住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係で加入手続きをしてください。その際、お勤め先で発行される退職日の証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書などのいずれか)と年金手帳をお持ちください。
お勤め中に扶養していた配偶者がいる場合は、その方も第1号被保険者になる手続きが必要です。
20歳以上60歳未満で厚生年金のある会社等に勤める配偶者の扶養からはずれた方
お住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係で加入手続きをしてください。その際、配偶者のお勤め先で発行される扶養からはずれた日を証明できる書類(健康保険喪失日証明書など)と年金手帳をお持ちください。
任意加入被保険者になる手続き
お住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係で加入手続きをしてください。必要な書類などはお問い合わせください。
第2号被保険者になる手続き
加入の手続きは、勤務先で行います。
第1号被保険者から第2号被保険者になる場合、第1号被保険者をやめる手続きは不要です。
第3号被保険者になる手続き
加入の手続きは、配偶者の勤務先で行います。
第1号被保険者から第3号被保険者になる場合、第1号被保険者をやめる手続きは不要です。
お問い合わせ先
区役所・支所
第1号被保険者、任意加入被保険者については、お住いの区の区役所保険年金課管理係または支所区民福祉課保険係までお問い合わせください。
年金事務所
第2号被保険者、第3号被保険者については年金事務所にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係
電話番号
:052-972-2564
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.