ページの先頭です

ここから本文です

国民年金に加入するとき

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7759

ページの概要:20歳になったとき、会社を退職したときなどの手続きについてのご案内です。

第1号被保険者になる手続き(加入手続き)

20歳で初めて国民年金に加入する人

20歳になると日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせする書類が届きます。

(注)20歳の時点で厚生年金に加入している人を除きます。

20歳になってから、概ね2週間以内にパンフレット、年金保険料の納付書などが届きます。2週間程度経過しても届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要な場合がありますので、区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

以下のリンクより、20歳になったときの年金制度の案内や保険料の手続きについて、動画による案内がご覧いただけます。

20歳到達時の国民年金の加入と保険料のご案内(外部リンク)別ウィンドウで開く

20歳以上60歳未満で年金制度に未加入の人

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で加入手続きをしてください。過去に年金制度に加入したことがあり、すでに基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちの場合は、そちらをお持ちください。また、基礎年金番号通知書または年金手帳を紛失された場合は、窓口でその旨をお伝えください。

20歳以上60歳未満で厚生年金や共済年金制度のある会社等を退職した人

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で加入手続きをしてください。その際、勤務先で発行される退職日の証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書などのいずれか)と基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちください。
お勤め中に扶養していた配偶者がいる場合は、あわせて第1号被保険者になる手続きが必要です。

20歳以上60歳未満で厚生年金のある会社等に勤める配偶者の扶養からはずれた人

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で加入手続きをしてください。その際、配偶者の勤務先で発行される扶養からはずれた日を証明できる書類(健康保険喪失証明書など)と基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちください。

マイナポータルを利用した電子申請

第1号被保険者の資格取得・種別変更についてはマイナポータルを利用した電子申請も可能です。

申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。

マイナポータルを利用した電子申請ー日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

任意加入被保険者になる手続き

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で加入手続きをしてください。必要な書類などはお問い合わせください。 

第2号被保険者になる手続き

加入の手続きは、勤務先で行います。
第1号被保険者から第2号被保険者になる場合、第1号被保険者をやめる手続きは不要です。

第3号被保険者になる手続き

加入の手続きは、配偶者の勤務先で行います。
第1号被保険者から第3号被保険者になる場合、第1号被保険者をやめる手続きは不要です。

お問い合わせ先

区役所・支所

第1号被保険者、任意加入被保険者については、お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所

第2号被保険者、第3号被保険者については年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ