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令和7年度 名古屋市イノベーション創出促進プログラム事業者募集のご案内

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ページID:176300

最終更新日:2025年5月1日

名古屋市イノベーション創出促進プログラム

イノベーションを実現する人材が育ち、集い、進化し続ける都市を目指すため、イノベーション拠点を核として、都心部での多様な人材交流による新たなイノベーションの創出を促進することを目的に、名古屋の都心地区で、起業家等を対象にした、新たな支援プログラムを実施する事業者の募集を令和7年5月1日(木曜日)より開始します。

本市では、支援プログラムを実施する事業者に対し、名古屋市イノベーション創出促進プログラムとして開催経費の補助などを行います。

詳細については、以下の「令和7年度 名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金」のご案内をご覧ください。

(注)都心地区の該当区域については下記のリンク先からご確認ください。

特定用途誘導地区について

令和7年度 名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金

補助制度の概要

補助制度の概要については、下記の資料をご確認ください。

名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金

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補助対象となる事業

名古屋の都心地区において、起業家等を対象に実施する起業・新規事業開発・オープンイノベーションなどの支援プログラム

事業実施期間(補助対象期間)

交付決定日(令和7年7月(予定))から令和8年1月末まで
(経費の精算は令和8年2月末まで)
(注)補助金の支払いは、実績報告書の検査・確認後になります。

実施するプログラムの要件

  1. 集合型の支援プログラムを都心地区で実施し、その会場になごのキャンパスまたはナゴヤイノベーターズガレージが1回以上含まれること。
  2. 名古屋市でプログラムを実施したことのない事業者もしくは名古屋市で実施したことがない内容のプログラムであること。(令和6年度に本補助金を活用して実施したプログラムを除く)
  3. 市外の方も参加できるプログラムであること。
  4. 事業終了後も名古屋市でプログラムを実施する計画があること。

補助事業者

  1. (重点(VC)枠については)投資機能を有する法人等であること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第3条に規定する営業許可又は、第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
  3. 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でないこと。
  4. 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  5. その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
  6. 過去に本補助金の交付を受けていないこと。ただし、令和6年度の補助事業計画書中「補助事業終了後の自走化に向けた計画」に 令和7年度以降の記載がある場合に限り、初年度を含め3回まで補助事業者となることができます。 なお、補助金の申請書については、毎年度提出する必要があります。

募集区分

募集区分
  通常枠重点(VC)枠
補助率 補助対象経費(税抜)の2分の1以内 補助対象経費(税抜)の2分の1以内
補助限度額 500万円 1,000万円
採択予定件数3件
1件

補助対象経費

補助対象となる経費は、人件費、旅費、会場借上料、装飾設備費、委託料、広報費、講師への謝金等の報償費です。
(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期間内に支払いが完了するものが補助対象となります。
  (注)  同一の補助対象経費について、国、地方自治体、本市又は公的支援機関の他の補助金の交付対象となっていないことが必要です。

詳しい対象経費については以下から確認のうえ、事前にご相談ください。

申請の流れ(認定申請)

募集期間

令和7年5月1日(木曜日)から6月2日(月曜日)午後5時まで(必着)

申し込み方法

下記の応募フォームから申請を受け付けます。
必要事項を記載した様式をアップロードしてください。

名古屋市イノベーション創出促進プログラム応募フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

申請に必要な書類

  1. 事業認定申請書(様式第1号)(Word、10MB以内)
  2. 企業概要書(様式第2号)(Word、10MB以内)
  3. 補助事業計画書(様式第3号)(1.本補助⾦を活⽤して実施する事業の内容・スケジュール)
    各項目を記載したA4サイズのパワーポイント資料等でも可。資料は項目の順番を変えずに作成してください。(PDF、10MB以内)
  4. 補助事業計画書(様式第3号)(2.補助事業に要する経費の内訳、3.総事業費に対する資金調達の内訳)
    「補助対象経費」の対象経費一覧を確認のうえ、記載してください。(PDF、10MB以内)

審査について

応募内容については以下の審査基準を基に外部の有識者から構成する意見聴取会において審査します。

審査項目

審査項目
 項目 内容
 新規性・独自性

  • 名古屋市内において新規性のあるプログラムかもしくはこれまで名古屋市内でプログラムを実施していない事業者か(令和6年度に本補助金を活用した事業者については、令和6年度に成果を上げているプログラムか)
  • 実施内容に独自性があるか 

 事業実施能力
  • 実施しようとするプログラムの内容について、十分な知見(実績)を有しているか
  • 業務を実施する人員の配置や体制は適切か
 事業内容の妥当性
  • プログラムを実施することにより多様なイノベーターの育成や輩出につながるか
  • 実施内容やKPIに対してその費用は適切か 
  • 地域の(特徴や)課題を捉え、明確な目的を定めているか 
  • 実施するプログラムは、十分な参加者が見込まれるか
 持続可能性
  •  次年度以降も事業を継続し、補助事業終了後に自走化する可能性があるか

審査のスケジュール(予定)

  • 書類審査:令和7年6月上旬
  • 面談審査:令和7年6月中旬
  • 採択決定:令和7年6月下旬
(注)採択結果は応募者全員にメールで通知します。

採択後の流れ

採択事業者には、令和7年7月末までに交付申請の手続きを行っていただきます。本市の交付決定後に補助事業に着手してください。

(採択後にオンラインで面談を行い、採択後の手続きの説明や、参加者募集に向けての調整、報道発表の準備等を行います。)


補助事業実施にあたっての注意事項

  • 交付決定通知書により通知する補助金交付決定額は、認定申請時の補助金交付希望額より減額となる場合があります。 補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり、補助金支払額を約束するものではありません。 また、対象経費が予定を超えた場合にあっても、決定し通知した補助金交付決定額を増額することはできません。
  • 補助金交付申請書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載してください。
    (注)消費税等仕入控除税額とは
    補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、 消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、 課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。 この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
  • 交付決定後、補助事業の内容の変更等、以下に該当する場合は承認が必要となります。 
  1. 補助事業に要する経費の配分等の変更(軽微な変更を除く。)
  2. 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)
  3. 補助事業を中止または廃止する場合
     (注)軽微な変更とは、補助事業に要する経費等の総額20%以内の変更をいいます(補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められるものに限ります)。
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、 速やかに報告し、指示を受けてください。
  • 代表者、住所又は組織等を変更したときは、所定の様式に必要な書類を添付して、速やかに提出してください。
  • 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備してください。また、書類、帳簿等は、補助事業等の完了後、 5年間保存してください。
  • 補助事業において取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについては、事業終了後5年間、その処分等につき制限を受ける場合があります。
  • 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
  • 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する 暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者としません(確認が必要な場合、申請書に記載されている情報を愛知県警察本部に 照会することがあります。) 。補助対象者が交付の決定後、前述の条例の規定に該当することとなったとき、又は補助金の認定申請や交付申請をした当時に前述の条例の規定に該当していたことが判明したときには、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとします。
  • 本補助金への応募に係る提出書類により本市が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に利用することはありません。 (ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。) 
  1. 本補助金における補助事業者の審査・選考・事業管理(愛知県警察本部への照会を含む。)のため
  2. 申請後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
  3. 応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため 
  • 事業完了後は、新規雇用者数や売上高の推移など、市が行う事業状況の調査に対してご協力をお願いします。
  • その他「名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金交付要綱」の規定を順守してください。

名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金交付要綱

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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