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令和7年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(J-Startup枠)のご案内

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ページID:174530

最終更新日:2025年4月16日

令和7年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(J-Startup枠)

グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業の人材確保や販路開拓などを支援するため、令和6年度よりスタートアップ企業支援補助金にJ-Startup枠を設けています。

スタートアップ企業支援補助金(通常枠)の申請についてはこちら

(注)令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月15日(火曜日)までの間に申請意向の事前確認を行います。申請意向の交付希望額の累計金額が当初予算額を超えた場合は抽選を実施し、以降の受付を終了します。詳細については「申請の流れ」をご確認ください。

(注)内容が変更される場合がありますので、応募前にご確認をお願いします。

受付は終了しました。

補助対象者

J-StartupプログラムまたはJ-Startup CENTRALプログラムに選定されている企業のうち、名古屋市内に本店(本社機能を含む)を有する企業。
(注)J-Startupは、グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業を官民で集中支援することを目的として経済産業省が選定。J-Startup CENTRALは、J-Startupの地域版として、名古屋市を含む関係機関から構成されたコンソーシアムが選定。
(「J-Startup」・「J-Startup CENTRAL」企業一覧はこちらからご確認ください。)

次の条件を全て満たす必要があります。

  • 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間名古屋市内に本店(本社機能を含む)を有する旨を表明していること。
  • 補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国、地方公共団体、本市又は公的支援機関の他の補助金の交付対象となっていないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
  • 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと。(ただし、名古屋市スタートアップ企業支援補助金(通常枠)を除く)
  • その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。

補助対象となる事業

  1. 従業員等の採用に係る事業
  2. 商品やサービスの販路開拓に係る事業 

補助事業実施期間

交付決定を受けた日から令和8年1月末まで

補助事業完了後30日以内に、実績報告書を提出する必要があります。

補助率等

補助率:補助対象経費の2分の1

補助限度額:500万円

(注)補助金の利用は1社につき1回限りです。
(注)補助金の交付決定額については、補助金交付申請書の内容を精査のうえ、交付決定通知書により通知します。

予算額

25,000千円

補助対象経費

  補助対象となる経費は、人件費、展示会等出展料、広報費、外注費です。

(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。ただし、従業員の募集及び展示会等の出展の着手は可能です。

補助対象経費
 経費区分補助対象となる経費の例
 人件費
  •  補助事業計画書に掲載された事業(従業員の採用事務や販路開拓事務)に直接従事する従業員に対する賃金(賞与・手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費を含む。)
  • 新たに採用した従業員等に対する給与(賞与・諸手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費、役員報酬を含む。)
  • (注)専従ではない場合、業務の従事時間等によって按分となります。

 展示会等出展料
  •  展示会等出展に係る出展料、配送料
  • (注1)補助事業と関係のない経費は対象外です。
    (注2)補助事業期間内の出展であれば、交付決定前の申込み時に支払った出展料も補助対象となります。
 広報費
  • 販路開拓及び人材募集に係る広告宣伝費(ちらし等の作成費、新聞・Web等への広告掲載料)、パンフレット印刷費
  • 宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
  • ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費(切手の購入は除く)
  • 無料事業説明会開催等費用
  • 広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)
 外注費
  •  事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払う経費
(注)補助対象期間に契約を締結することが必要です。

 補助対象経費に区分される費用においても下記に該当する経費は対象外です。

補助対象とならない経費
補助対象とならない経費の例
  • 代表者の人件費 
  • 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
  • 食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当 
  • 通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額 
  • 通信費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
  • プリペイドカード、商品券等の金券
  • 雑誌購読料、新聞代、書籍代
  • 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
  • 応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
  • 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
  • 自動車等車両の修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
  • 振込手数料、代引き手数料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

申請の流れ

申請意向の事前確認

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月15日(火曜日)まで

受付は終了しました。

下記の事項を電子メールにて提出してください。

電子メールで提出が必要となる事項
 項目 記載事項
件名 スタートアップ企業支援補助金(J-Startup枠)(会社名) 
本文
  1.  従業員等の採用に係る事業もしくは商品やサービスの販路開拓に係る事業のいずれに該当するか
  2. 補助事業として実施する内容(200字以内)
  3. 問い合わせ先(担当者名、電話番号、メールアドレス)
添付書類 申請事業の経費明細(様式第3-2号)

(提出先)
経済局 産業労働部 中小企業振興課 経営支援担当
電話番号: 052-735-2100
電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

  • 提出時に、電話にてメールの到着を確認してください。確認がなくメールが受信できていな場合、申請意向がないとみなす場合があります。
  • 機密情報が含まれるデータには、パスワードをかけ暗号化した状態で電子メールに添付するなどの対策を講じてください。

申請意向の交付希望額の累計金額が当初予算額を超えた場合

抽選の実施:令和7年4月16日(水曜日)(予定)

申請意向のあった事業者から交付予定者を抽選で決定し、以降の受付は終了します。抽選結果については各事業者あてにメールで連絡を行います。
  • 交付予定者には別途、交付申請の正式な案内を行います。ヒアリングの結果、補助対象経費に該当しない経費を削除していただくなど、書類の修正をお願いする場合があります

申請意向の交付希望額の累計金額が当初予算額を超えたため、受付は終了しました。

交付申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 企業概要書(様式第2号)
  3. 補助事業計画書(様式第3号)
  4. 申請事業の経費明細(様式第3-2号)
  5. 登記事項証明書
  6. 市税の滞納のない旨の証明(申請日の前3 月以内に発行されたもの)
(注)申請意向の事前確認時は4の様式を送付してください。4以外の必要書類は、交付予定者の決定後に提出していただく書類です。

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

お問合せ・提出先

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)
郵便番号:464-0856
住所:名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)6階
電話番号:052-735-2100
応対時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午、正午から午後5時(祝日を除く)
電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

下記をクリックすると詳細地図をご利用できます。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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