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令和6年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(J-Startup枠)のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月31日

ページID:174530

令和6年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(J-Startup枠)

交付申請額が予算額に達したため、受付を終了いたしました。

グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業の人材確保や販路開拓などを支援するため、令和6年度よりスタートアップ企業支援補助金にJ-Startup枠を設けました。

(注)申請を予定される方は、下記担当まで事前に電話またはメールにてご連絡ください。

経済局 産業労働部 中小企業振興課 経営支援担当
電話番号: 052-735-2100
電子メールアドレス: a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

スタートアップ企業支援補助金(通常枠)はこちら

補助対象者

  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup CENTRALプログラムに選定されている企業のうち、名古屋市内に本店(本社機能を含む)を有する企業。
(注)J-Startupは、グローバルな活躍を目指すスタートアップ企業を官民で集中支援することを目的として経済産業省が選定。J-Startup CENTRALは、J-Startupの地域版として、名古屋市を含む関係機関から構成されたコンソーシアムが選定。

次の条件を全て満たす必要があります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
  • 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと。(ただし、名古屋市スタートアップ企業支援補助金(通常枠)を除く)
  • その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。

募集期間

令和6年5月31日(金曜日)午前9時から令和6年11月29日(金曜日)午後5時まで(必着)

(注)募集期間中であっても、予算に達し次第受付を終了します。

(注)令和6年5月31日午前9時から午後5時までに受け付けた申請分については、抽選により順を決定し、以降については先着順とします。

補助率等

補助率:補助対象経費の2分の1

補助限度額:500万円

(注)補助金の利用は1社につき1回限りです。
(注)補助金の交付決定額については、補助金交付申請書の内容を精査のうえ、交付決定通知書により通知します。

予算額

25,000千円

補助事業

  1. 従業員等の採用に係る事業
  2. 商品やサービスの販路開拓に係る事業 

補助要件

    1. 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間名古屋市内に本店(本社機能を含む)を有する旨を表明していること。
    2. 補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国、地方公共団体、本市又は公的支援機関の他の補助金の交付対象となっていないこと。

    補助対象期間

    交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金曜日)まで

    補助事業完了後30日以内または令和7年3月17日(月曜日)までのいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。

    補助対象経費

      補助対象となる経費は、人件費、展示会等出展料、広報費、外注費です。

    (注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。ただし、従業員の募集及び展示会等の出展の着手は可能です。

    人件費

    • 補助事業計画書に掲載された事業(従業員の採用事務や販路開拓事務)に直接従事する従業員に対する賃金(賞与・手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費を含む。)
    • 新たに採用した従業員等に対する給与(賞与・諸手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費、役員報酬を含む。)

    (注)専従ではない場合、業務の従事時間等によって按分となります。

    (注)下記の経費は対象となりません。

    • 代表者の人件費 
    • 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
    • 食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当 
    • 通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額 

    展示会等出展料

    • 展示会等出展に係る出展料、配送料
    (注1)補助事業と関係のない経費は対象外です。

    (注2)補助事業期間内の出展であれば、交付決定前の申込み時に支払った出展料も補助対象となります。

    広報費

    • 販路開拓及び人材募集に係る広告宣伝費(ちらし等の作成費、新聞・Web等への広告掲載料)、パンフレット印刷費
    • 宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    • ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費(切手の購入は除く)
    • 無料事業説明会開催等費用
    • 広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品(商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)

    外注費

    • 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払う経費
    (注)補助対象期間に契約を締結することが必要です。

    補助対象とならない経費

    補助対象経費に区分される費用においても下記に該当する経費は対象外です。

    • 通信費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
    • プリペイドカード、商品券等の金券
    • 雑誌購読料、新聞代、書籍代
    • 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
    • 応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
    • 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
    • 自動車等車両の修理費・車検費用
    • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
    • 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
    • 振込手数料、代引き手数料
    • 借入金などの支払利息及び遅延損害金

    上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

    申請方法

    申請に必要な書類をすべて電子メールにて提出

    電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

    • 提出時に、電話にてメールの到着を確認してください。
    • 機密情報が含まれるデータには、パスワードをかけ暗号化した状態で電子メールに添付するなどの対策を講じてください。

    申請に必要な書類

    1. 補助金交付申請書(様式第1号)
    2. 企業概要書(様式第2号)
    3. 補助事業計画書(様式第3号)
    4. 申請事業の経費明細(様式第3-2号)
    5. 登記事項証明書
    6. 市税の滞納のない旨の証明(申請日の前3 月以内に発行されたもの)
    (注)5、6については、申請時にスキャンデータを添付し、交付決定通知後原本を郵送していただきます。

    (注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    お問合せ・提出先

    名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)
    郵便番号:464-0856
    住所:名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)6階
    電話番号:052-735-2100
    応対時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午、正午から午後5時(祝日を除く)
    電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

    下記をクリックすると詳細地図をご利用できます。

    このページの作成担当

    経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当

    電話番号

    :052-735-2100

    ファックス番号

    :052-735-2104

    電子メールアドレス

    a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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