名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
令和7年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金
名古屋市は、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成します。
(注)内容が更新される場合がありますので、応募前にご確認をお願いします。
申請方法

(注)オンライン申請においても、経営計画書(様式第3号)、補助事業計画書(様式第3-2号)、経費明細(様式3-3号)の作成が必要です。下の申請様式よりダウンロードし作成したものを、申請フォームにPDF形式でアップロードしてください。
募集期間
第1期募集
令和7年4月10日(木曜日)から令和7年5月12日(月曜日)募集期間最終日の午後5時必着
早期に事業の開始を希望する方を対象としています。
事業認定を受けた後、速やかに交付申請手続きをしていただくことで、早ければ6月中に交付決定を受けて、補助事業に着手することができます。
また、補助事業期間を10月までとすることで、年内に補助金の交付を受けることができる予定となっています。
第2期募集
令和7年7月1日(火曜日)から令和7年7月31日(木曜日)募集期間最終日の午後5時必着
令和7年9月以降に事業開始を希望する方を対象としています。
補助事業期間は令和8年1月までとなっており、令和8年3月中に補助金の交付を受けることができる予定となっています。
補助対象者
次のいずれかに該当する方
- 名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)
- 名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で、新しい取り組みにチャレンジされる方
次の条件を全て満たす必要があります。
- 名古屋市内に本社を有すること(個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たすこと。)。
- 「みなし大企業」ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
- 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
- その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
「中小企業者」や「みなし大企業」等の定義は募集案内をご参照ください。
補助事業
- 名古屋市内での開業に係る事業
- 名古屋市内での事業所の開設に係る事業
- 新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業
- 新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業
- 組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事業
- 解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員を含む従業員の賃金の引上げ、非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業
- 設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資源の強化を目的とする事業
補助要件
- 次に掲げるいずれかに該当すること。
ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等(注)の支援を受けていること。
イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受けていること。
ウ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
エ 金融機関の支援を受けていること。 - 補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
(注) 対象となる支援機関については募集案内をご参照ください。
補助対象経費
補助対象となる経費は、従業員に関する経費、事業所に関する経費、広報・外注等に関する経費等です。
(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。また、以下は、代表的な例を掲げているものです。詳しくは、募集案内等でご確認ください。
従業員に関する経費
- 新規開業や新規店舗のオープニングスタッフなどの従業員に対する賃金(賞与・手当及び奨学金返還支援制度にかかる経費を含む。)
- 補助事業計画書に掲載された新たに取り組むプロジェクトに直接従事する従業員の賃金(専従ではない場合、業務の従事時間等によって按分となります。)
(注)1人当たり補助対象期間内の勤務月数×36万円(日額の場合は1人当たり補助対象期間内の勤務日数×18千円)を超える部分の差額は補助対象外経費となります。
事業所に関する経費
- 新規賃借料等(名古屋市内で新たに開設する店舗等の賃料、共益費、仲介手数料に限ります。)
- 工事費(外装・内装)(新たに設ける市内の店舗等の外装工事・内装工事などの工事費用)
- 備品等購入・リース料(市内の店舗等に設置する機械装置・工具・器具・備品(注)や業務用車両の購入費用又はリース費用)
(注)パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラなど対象とならないものがあります。
広報・外注等に関する経費
- 広報費(事業PR、販売促進、人材募集に関する広告費用、展示会出展費用等)
- 委託外注費(事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託または外注するために支払う経費)
その他経費
- 謝金(士業等)(本事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払う経費)
- 託児に要する費用(補助事業者が開業準備のため子どもを託児所に預ける際に要する費用)
- 手数料等(名古屋市創業支援事業計画参画事業者等が実施する事業の利用に要する費用、クラウドファンディングを利用する際にファンド運営事業者に支払う経費、名古屋市制度融資「新事業創出資金」に係る信用保証料)
補助率等
補助率:補助対象経費の3分の1(補助事業期間の末日までに、新たになごのキャンパスまたはナゴヤイノベーターズガレージに登録する場合は、2分の1)
補助限度額:100万円
応募件数及び採択件数の推移
- 令和2年度 第1期応募件数43件、採択件数15件/第2期応募件数82件、採択件数16件
- 令和3年度 第1期応募件数72件、採択件数19件/第2期応募件数78件、採択件数23件
- 令和4年度 第1期応募件数55件、採択件数17件/第2期応募件数84件、採択件数19件
- 令和5年度 第1期応募件数60件、採択件数20件/第2期応募件数75件、採択件数25件
- 令和6年度 第1期応募件数37件、採択件数16件/第2期応募件数94件、採択件数32件
(注)上記の採択件数には、追加採択の件数を含みます。
その他
優遇措置
本補助金の事業認定を受けた方は、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度である「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度である「創業・事業展開支援資金」を利用する場合は、融資利率の優遇措置(0.1%の引き下げ)があります。
募集案内・様式等
本補助金については、押印を求める手続きを見直し、押印を廃止していますので、申請書類への押印は必要ありません。
郵送および持参の場合に必要となる書類は、オンライン申請の際に必要となる書類と異なりますのでご注意ください。
募集案内・Q&Aなど


申請様式(オンライン申請の場合)
申請様式(郵送もしくは持参の場合)
申請様式(PDF形式)
(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
記載例
お問合せ先
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)
464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)6階
電話番号:052-735-2100
応対時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午、正午から午後5時(祝日を除く)
電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
下記をクリックすると詳細地図をご利用できます。
このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当
電話番号
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ファックス番号
:052-735-2104
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