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「計量器定期検査通知用封筒」への広告を募集します

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月8日

ページID:168323

ページの概要:令和6年度に使用する「計量器定期検査通知用封筒」に掲載する広告を募集します。

「計量器定期検査通知用封筒」への広告の募集

名古屋市が実施する特定計量器定期検査の受検者に対して通知書を送付する際に使用する「計量器定期検査通知用封筒」に掲載する広告を募集します。

計量器定期検査通知用封筒の概要

  1. 名称 計量器定期検査通知用封筒
  2. 規格 縦107ミリメートル、横220ミリメートル、プラ窓1か所(縦45ミリメートル、横90ミリメートル)、左横貼
  3. 差出対象 令和6年度に本市の特定計量器定期検査を受検予定の事業者
  4. 差出予定数 約1,400事業者
  5. 差出時期 令和6年3月から令和6年9月
  6. 差出予定エリア 令和6年に特定計量器定期検査実施予定の9区(千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、守山区、緑区、名東区及び天白区)

(参考)封筒イメージ図

広告掲載位置の参考にしてください。なお、広告掲載スペース以外の記載内容については、今後変更する場合があります。

封筒イメージ図

Adobe Reader の入手
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募集する広告

  1. 掲載位置 封筒裏面の中央部(「封筒イメージ図」参照)
  2. 掲載スペース 封筒裏1枠、縦75ミリメートル、横100ミリメートル(最大)
  3. 色数 1色刷(緑色)
  4. 広告掲載期間 令和6年度小型はかり定期検査通知書の送付期間(令和6年3月から令和6年9月)
  5. 希望掲載料 50,000円(消費税等込)以上
  6. 募集期間 令和5年12月8日(金曜日)から令和6年1月5日(金曜日)
  7. その他 募集要領等を遵守してください。

広告掲載を行わない業種・内容

名古屋市広告掲載要綱第4条、名古屋市広告掲載基準第2及び第3に定めるもののほか、広告媒体の公共性に鑑み、広告媒体に掲載する広告として不適当であると認められるもの

申込み方法

  1. 申込み方法 計量器定期検査通知用封筒広告掲載申込書(様式1)に必要事項を記入の上、広告原稿案(A4用紙1枚程度)を添付して、産業企画課まで郵送もしくは持参してください。持参の場合は、申込期間内の月曜日から金曜日(12月29日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)まで受け付けます。
  2. 締め切り 令和6年1月5日(金曜日)必着
  3. 選考結果 内容審査のうえ、別途通知します。

その他

  1. 提出された広告原稿が経済局広告掲載要綱及び計量器定期検査通知用封筒広告募集要領に違反していると認められる場合は、期限を定めて原稿の内容等の改善を求めることがあります。
  2. 下記に該当する場合においては、広告掲載の決定を取り消し、広告の掲載を取止めることがあります。
    (1)指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
    (2)指定した期日までに広告原稿の提出又は原稿の内容改善が行われない場合
    (3)その他広告掲載が不適当であると判断した場合
  3. 広告主は自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができます。ただし、印刷終了後については、取り下げができません。
  4. 2により広告の掲載を取止めた場合又は3により広告の掲載を取り下げた場合は、既に納付済みの広告掲載料の返還は行いません。
  5. その他、広告の掲載に関しては名古屋市と広告掲載者で協議して定めることとします。ただし、協議が整わない場合は、名古屋市の指示に従うものとします。

申込み・問合せ先

郵便番号 460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市経済局産業労働部産業企画課

電話番号 052-972-2448

ファックス番号 052-972-4136

計量器定期検査通知用封筒広告募集要領

このページの作成担当

経済局産業労働部産業企画課計量担当

電話番号

:052-972-2448

ファックス番号

:052-972-4136

電子メールアドレス

a2448@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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