ページの先頭です

ここから本文です

3-5(新設):イオンスタイル上飯田 意見書の概要(意見書の縦覧期間は令和3年11月15日まで)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年10月15日

ページID:146395

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンスタイル上飯田
名古屋市北区織部町1番 ほか4筆

2 意見書の提出状況

提出された意見書の件数

1件

3 提出された意見の概要

(1) 施設の配置及び運営方法に関する事項

ア 駐車需要の充足等周辺の住民の利便及び商業その他の業務の利便確保のための配慮事項

(ア) 駐車需要の充足等交通に係る事項
a 駐車場の位置及び構造等
(a) 店舗の周辺・近辺の住居地域の「生活環境」が破壊されるので店舗北側の「生活道路」である市道六郷30号線に店舗駐車場の自動車の入口と出口を配置しないこと。
(b) 上西児童遊園地利用者の安全のため上西児童遊園地の大切な出入口の近くに店舗駐車場の自動車の入口と出口を配置しないこと。駐車場法を無視しないこと。
b 経路の設定等
(a) イオンスタイル上飯田の新設届出書にある来客の自動車の来退店経路図は法律違反の場所がある。地点6は「生活道路」である市道瑠璃光尾上線からは自動車・原付は午前7時から午前9時までは左折と直進だけだ。午前7時から午前9時までに右折して市道師範第1号に入ると指定方向外進行禁止の交通違反となる。法律違反者を増やす店舗はいらない。

(イ) 歩行者の通行の利便の確保等
a イオンスタイル上飯田の別棟スシローイオン上飯田の荷さばき車両(トラック)が特に朝スシローイオン上飯田北側敷地内からその前面道路の「生活道路」である市道六郷第30号線の南片側歩道を越えて車道に車両が突出する位置で駐車するので、そこの歩道を通行する歩行者・自転車は店舗の荷さばき車両(トラック)が歩道の通行を完全に妨害しているため、歩行者・自転車は車道に飛び出て対向する自動車に注意しながら通行している。これは歩道の通行を妨害しているので生活環境を破壊している。
b 店舗の北の「生活道路」である市道六郷第30号線に配置する店舗北の歩行者・自転車出入口は歩行者と自転車・原付との交通事故防止のため歩行者専用出入口にすること。

イ 騒音の発生等周辺の地域の生活環境の悪化の防止のための配慮事項

(ア) 騒音の発生に係る事項
a 騒音問題に対応するための対応策
(a) 店舗から不快な低周波音を出さないこと。不快な気分になる音はだめだ。
(b) 店舗は騒音規制法の規制基準を遵守すること。来客の自動車のドアの開閉音は「迷惑」だ。自動車のアイドリングは、すべて「迷惑」だから運転手に直接注意すること。
b 騒音の予測・評価
(a) 大店立地法環境指針の予測・評価の発生する騒音ごとの予測・評価方法は環境保全の面から考えて住居地域では当然のこととして朝・昼間・夕においては、その時間帯の基準を夜間同様の測定・評価方法で行う必要がある。そして公開すること。 

(2)「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に示されたもの以外の事項

イオンスタイル上飯田は周辺・近辺の住居地域の生活環境を破壊するので店舗面積を縮小すること。

4 提出された意見書の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
北区役所地域力推進室及び守山区役所情報コーナー

5 意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和3年10月15日から令和3年11月15日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

関連リンク

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ