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3-8(変更):令和3年7月5日届出 JRF新守山ショッピングセンター:守山区新守山(縦覧期間 令和3年11月29日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月1日

ページID:143954

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

JRF新守山ショッピングセンター
名古屋市守山区新守山2830番地

2 変更の届出の内容

変更の届出の内容については、以下の添付ファイルをご覧ください。

変更の届出の内容

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3 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
守山区役所情報コーナー、東区役所情報コーナー及び北区役所情報コーナー

4 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和3年7月29日から令和3年11月29日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

5 意見書の提出期限及び提出先

令和3年11月29日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

6 手続きの状況

届出書の縦覧期間(意見書の提出期間)

令和3年7月29日から令和3年11月29日まで

なお、意見書の提出があった場合はその概要を公表します。

名古屋市の意見通知期限

なし(令和4年2月2日付け通知)

手続きは終了しました。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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