ページの先頭です

ここから本文です

2-26(変更):令和3年1月15日届出 第二星ヶ丘ビル・星が丘テラス:千種区星が丘元町 (縦覧期間 令和3年6月3日まで)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年2月2日

ページID:137551

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

第二星ヶ丘ビル・星が丘テラス
名古屋市千種区星が丘元町1408番 ほか5筆 

2 変更しようとする事項

駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置及び収容台数
駐輪場 変更前 変更後
BM1  第二星ヶ丘ビル北側
70台 変更なし
BE1  星が丘テラス東棟北側
47台 なし
BE2  星が丘テラス東棟西側
13台 なし
BE3  星が丘テラス東棟南側
37台 なし
BW1 第二星ヶ丘ビル東側
20台 なし
BW2  星が丘テラス西棟西側
45台 なし
BW3  星が丘テラス西棟南側
18台 変更なし
BK1  敷地北側隔地駐車場 なし 66台
BW4  星が丘テラス西棟南側2 なし 96台
250台 変更なし

駐輪場の位置については、縦覧によります。

3 変更の日

令和3年9月1日

4 変更しようとする理由

 施設計画変更のため

5 届出の日

令和3年1月15日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
千種区役所情報コーナー及び名東区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和3年2月3日から令和3年6月3日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和3年6月3日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続きの状況

届出書の縦覧期間(意見書の提出期間)

令和3年2月3日から令和3年6月3日まで

意見書の提出状況

なし

名古屋市の意見通知

この届出は令和3年1月28日付けで軽微な変更の認定をしましたので、名古屋市の意見は通知しません。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ