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2-20(新設):令和2年12月14日届出 アルビス中村店:中村区二瀬町(縦覧期間 令和3年4月19日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2021年8月2日

ページID:135689

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

アルビス中村店
名古屋市中村区二瀬町26番3の一部、26番4、26番5

2 大規模小売店舗を設置する者及びこの大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

(1)設置者

名称 株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表者の氏名 代表取締役 松本 順一
住所 大阪市中央区今橋二丁目5番8号

(2)小売業者

小売業者
名称代表者の氏名住所
アルビス株式会社代表取締役 池田 和男

富山県射水市流通センター水戸田三丁目4番地

3 大規模小売店舗の新設をする日

令和3年8月15日

4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,827平方メートル

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の収容台数

76台

(2)駐輪場の収容台数

91台

(3)荷さばき施設の面積

135平方メートル

(4)廃棄物等の保管施設の容量

39.98立方メートル

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
小売業者開店時刻閉店時刻

アルビス株式会社

午前8時00分

午後9時50分

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前7時30分から午後10時00分まで

(3)駐車場の自動車の出入口の数

2箇所

(4)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時00分から午後10時00分まで

7 届出の日

令和2年12月14日

8 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
中村区役所情報コーナー

9 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和2年12月18日から令和3年4月19日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

10 意見書の提出期限及び提出先

令和3年4月19日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続きの状況

縦覧期間(意見書の受付期間)

令和2年12月18日から令和3年4月19日まで

意見書の提出状況

なし

名古屋市の意見

なし(令和3年6月11日付け通知)

手続きは終了しました。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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