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2-17(変更):令和2年10月30日届出 アピタ港店:港区当知二丁目(縦覧期間 令和3年3月22日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2021年8月2日

ページID:134678

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

アピタ港店
名古屋市港区当知二丁目1501番地

2 変更しようとする事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置及び収容台数
駐車場 変更前 変更後 
平面駐車場1―1 81台 変更なし
平面駐車場1―2 32台 変更なし
屋上駐車場1―3 339台 226台
建物北東側立体駐車場A―1 58台 変更なし
建物北東側立体駐車場A―2 77台 変更なし
建物北東側立体駐車場A―3 77台 変更なし
建物北東側立体駐車場A―4 77台 変更なし
建物北東側立体駐車場A―5 73台 変更なし
建物南東側立体駐車場B―1 53台 変更なし
建物南東側立体駐車場B―2 77台 変更なし
建物南東側立体駐車場B―3 77台 変更なし
建物南東側立体駐車場B―4 77台 変更なし
建物南東側立体駐車場B―5 75台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―1 89台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―2 94台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―3 95台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―4 92台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―5 77台 変更なし
建物南西側立体駐車場C―6 91台 なし
 計 1,711台1,507台

駐車場の位置については、縦覧によります。

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
変更前の開店時刻 変更後の開店時刻 変更前の閉店時刻 変更後の閉店時刻 
午前9時30分
(年間150日は午前9時00分)
 午前8時00分 午後10時00分 変更なし

(3)来客が駐車場を利用することができる時間帯

来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場 変更前 変更後 
平面駐車場1―1

午前9時00分から午後10時00分まで
(年間3日は午前 8時30分から午後
10時00分まで)

午前7時30分から午後10時00分まで

平面駐車場1―2
屋上駐車場1―3
建物北東側立体駐車場A―1
建物北東側立体駐車場A―2
建物北東側立体駐車場A―3
建物北東側立体駐車場A―4
建物北東側立体駐車場A―5
建物南東側立体駐車場B―1
建物南東側立体駐車場B―2
建物南東側立体駐車場B―3
建物南東側立体駐車場B―4
建物南東側立体駐車場B―5
建物南西側立体駐車場C―1
建物南西側立体駐車場C―2
建物南西側立体駐車場C―3
建物南西側立体駐車場C―4
建物南西側立体駐車場C―5

午前9時00分から午後10時30分まで
(年間150日は午前8時30分から午後10時30分まで)
午前7時30分から午後10時30分まで

建物南西側立体駐車場C―6

午前9時00分から午後10時30分まで
(年間150日は午前8時30分から午後10時30分まで)
なし

(4)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の自動車の出入口の数及び位置
 区分変更前  変更後
 入口 4箇所 6箇所
 出口 5箇所 変更なし
 出入口 1箇所 なし
 計 10箇所 11箇所

出入口の位置については、縦覧によります。

(5)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
変更前 変更後 
 午前6時00分から午後8時00分まで 午前6時00分から午後10時00分まで

3 変更の日

  1. 2(1)については、令和3年7月1日
  2. 2(2)、(3) 及び(5)については、令和2年12月16日
  3. 2(4)については、令和2年10月30日

4 変更しようとする理由

  1. 2(1)については、隔地従業員駐車場返却に伴い、敷地内で従業員駐車場を確保するため
  2. 2(2)、(3)及び(5)については、営業計画変更のため
  3. 2(4)については、誤記修正のため

5 届出の日

令和2年10月30日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
港区役所情報コーナー及び中川区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和2年11月20日から令和3年3月22日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和3年3月22日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続状況

縦覧期間(意見書の受付期間)

令和2年11月20日から令和3年3月22日まで

意見書の提出

なし

名古屋市の意見

なし(令和3年4月28日付け通知)

手続きは終了しました。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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