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2-11(変更):令和2年9月2日届出 栄ビル:中区栄三丁目(縦覧期間 令和3年1月25日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月2日

ページID:132838

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

栄ビル
名古屋市中区栄三丁目401番 ほか8筆

2 変更しようとする事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置及び収容台数
駐車場変更前の
実効収容台数
変更後の
実効収容台数
変更前の
収容台数
変更後の
収容台数
栄町ビルB2駐車場23台なし23台なし
ナディアパーク駐車場11台34台440台変更なし
その他駐車場227台変更なし2,724台変更なし
261台変更なし3,187台3,164台

届出上の駐車場の収容台数は実効収容台数であり、駐車場の位置については縦覧によります。

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場変更前変更後
栄町ビルB2駐車場午前9時50分から午後8時30分までなし

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の自動車の出入口の数及び位置
駐車場変更前の出入口の数変更後の出入口の数
栄町ビルB2駐車場2箇所なし
その他駐車場29箇所29箇所
31箇所29箇所

出入口の位置については、縦覧によります。

3 変更の日

令和2年9月30日

4 変更しようとする理由

栄町ビルB2駐車場の閉鎖のため

5 届出の日

令和2年9月2日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
中区役所情報コーナー及び東区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和2年9月23日から令和3年1月25日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和3年1月25日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続状況

縦覧期間(意見書の受付期間)

令和2年9月23日から令和3年1月25日まで

意見書の提出

なし

名古屋市の意見

この届出は令和2年9月14日付けで軽微な変更の認定をしましたので、名古屋市の意見は通知しません。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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