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2-5(変更):令和2年5月19日届出 大須301ビル・万松寺ビル:中区大須三丁目(縦覧期間 令和2年9月28日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2020年11月16日

ページID:129346

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

大須301ビル・万松寺ビル
名古屋市中区大須三丁目3010番地 ほか23筆

2 変更しようとする事項

(1)大規模小売店舗内の店舗面積の合計

変更前 8,441平方メートル
変更後 8,354平方メートル

(2)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
小売業者変更前の開店時刻変更後の開店時刻変更前の閉店時刻変更後の閉店時刻
(株)今井総本家午前9時00分午前0時00分午後10時00分午後12時00分
(株)松屋コーヒー本店午前9時00分午前0時00分午後10時00分午後12時00分
未定なし午前6時00分なし午前1時00分

(3)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
荷捌き施設 変更前 変更後

建物3階荷捌き施設1

午前6時00分から午後10時00分まで午前5時00分から午前1時00分まで
建物3階荷捌き施設2午前6時00分から午後10時00分まで午前5時00分から午前1時00分まで

3 変更の日

令和2年6月26日

4 変更しようとする理由

(1) 2(1)については、店舗面積該当範囲の整理を行ったため

(2) 2(2)については、来店客利便性向上のため

(3) 2(3)については、業務効率化のため

5 届出の日

令和2年5月19日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
中区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和2年5月28日から令和2年9月28日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和2年9月28日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続きの状況

届出書の縦覧期間(意見書の提出期間)

令和2年5月28日から令和2年9月28日まで

意見書の提出

なし

名古屋市の意見

なし(令和2年10月26日付け通知)
手続きは終了しました。


このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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