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名古屋市大規模小売店舗立地審議会条例

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月2日

ページID:56347

ページの概要:名古屋市大規模小売店舗立地審議会条例について

平成12年3月31日
条例第58号
(設置)
第1条 本市に市長の附属機関として、名古屋市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項に関する技術的又は専門的事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第4項の規定による市の意見に関すること。
(2)法第9条第1項の規定による市の勧告に関すること。
(3)法第9条第7項の規定による公表に関すること。
(4)その他法の施行に関し必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、前項第4号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 特別の事項を審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
(委員)
第4条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから調査審議事項を明示して市長が委嘱する。
2 臨時委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときに解嘱されるものとする
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 審議会は、委員(その調査審議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会には、必要に応じ、委員の一部をもって部会を置くことができる。
2 部会は、審議会により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、会長が指名する。
5 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、経済局において行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

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