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本場の安全・安心連絡会議等設置要領

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このページを印刷する最終更新日:2015年10月15日

ページID:7580

ページの概要:安全・安心連絡会議構成員のご紹介など

名古屋市中央卸売市場本場安全・安心連絡会議等設置要領

(趣旨)
第1条 名古屋市中央卸売市場本場(以下「本場」という。)を経由する生鮮食料品等の安全及び市民の食に対する安心の確保・向上を取引業務において推進するために、安全・安心連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置するとともに、食の安全・安心に関する様々な問題に対して具体的な対策を協議する安全・安心対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(連絡会議)
第2条 連絡会議は、別表1に掲げる者で構成する。

2 連絡会議は、食の安全・安心の確保・向上のため、次に掲げる事項について情報交換を行うとともに、予防のための普及啓発について協議する。
(1)本場内を経由する生鮮食料品等の安全確保及び向上に関すること
(2)食品表示法等各種表示に係る義務の遵守に関すること
(3)その他、食の安全・安心の確保・向上に関すること。

3 連絡会議は場長が必要に応じて招集し、場長が議長となる。

(対策会議)
第3条 対策会議は、青果部、水産物部、つけ物部の三部門を設け、別表2に掲げる者でもって構成する。

2 対策会議は、第2条第2項に定める事項について、迅速な情報収集または実務的な対応協議、情報交換を行う。

3 対策会議は、食の安全・安心にかかる問題に応じて、本場業務課長が必要と認めたときに招集する。

4 対策会議の下に、対策委員会を設置する。

5 対策委員会は、本場業務課長を始め、卸売業者の担当責任者など、具体的な問題への対応に必要と思われる者でもって構成し、業務課長が必要に応じて招集し統括する。

(庶務)
第4条 連絡会議及び対策会議に関する庶務は、業務課において処理する。

(その他)
第5条 その他この要領の実施に関し必要な事項は場長が定める。

附則
第1 この要領は、平成15年5月16日から施行する。
第2 この要領は、平成17年4月5日から施行する。
第3 この要領は、平成20年9月1日から施行する。
第4 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(別表1)
■本場安全・安心連絡会議構成員
名古屋市中央卸売市場本場 場長
名古屋市衛生検査所 所長
中部水産株式会社 代表者
大東魚類株式会社 代表者
名古屋海産市場株式会社 代表者
名古屋青果株式会社 代表者
丸協青果株式会社 代表者
名古屋鮮魚卸協同組合 理事長
名古屋水産卸協同組合 理事長
名古屋市中央卸売市場本場青果卸売協同組合 理事長

(別表2)
■本場安全・安心青果部対策会議構成員
名古屋市中央卸売市場本場 業務課長
名古屋市衛生検査所 所長
名古屋青果株式会社 役員
丸協青果株式会社 役員
名古屋市中央卸売市場本場青果卸売協同組合 安全・安心推進リーダー

■本場安全・安心水産物部対策会議構成員
名古屋市中央卸売市場本場 業務課長
名古屋市衛生検査所 所長
中部水産株式会社 役員
大東魚類株式会社 役員
名古屋海産市場株式会社 役員
名古屋鮮魚卸協同組合 安全・安心推進リーダー
名古屋水産卸協同組合 安全・安心推進リーダー

■本場安全・安心つけ物部対策会議構成員
名古屋市中央卸売市場本場 業務課長
名古屋市衛生検査所 所長
名古屋中央漬物株式会社 役員
名古屋市中央卸売市場本場漬物部仲卸組合 役員

このページの作成担当

経済局中央卸売市場本場管理課庶務係

電話番号

:052-671-1181

ファックス番号

:052-671-1184

電子メールアドレス

a6711181@keizai.city.nagoya.lg.jp

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