ページの先頭です

ここから本文です

中小企業省エネルギー設備等導入補助

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月22日

ページID:172566

中小企業者のみなさま、省エネ・再エネ設備を導入しませんか?

 エネルギー価格高騰の影響緩和と脱炭素社会の実現に向けた中小企業の取組みを後押しするため、市内の事業所に省エネ設備・再エネ設備を導入する際に、経費の一部を補助します。なお、本補助は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施します。

中小企業省エネルギー設備等導入補助金について

予算額

 2億2,800万円

予算額内訳
区分 予算上限額 
省エネ設備2億円 
再エネ設備 2,800万円 

必要な手続き

 補助金の交付を受けるには、設備の導入にかかる契約(発注)、購入、設置工事の前に交付申請を行う必要があります。申請を受付後、補助要件を満たしているか等の確認を行い、交付の可否を決定します。補助対象事業が完了(設備の設置及び支払いが完了)した後、30日以内または令和7年1月31日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告をご提出いただき、審査を行った後に補助金を交付します。

補助金リーフレット

補助金リーフレットのファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、

株式会社グローバルキャスト 内 「中小企業 省エネルギー設備等導入補助金 受付窓口」(電話番号052-747-4527)までお問い合わせください。

補助金リーフレット

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付期間

 令和6年5月7日(火曜日)から令和6年9月13日(金曜日)まで

 (注)先着順で受け付け、省エネ・再エネの各区分において、申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。

注意事項

  • 当日消印有効です。ただし、申請書及び添付書類に不足・不備がない場合とします。

  • 申請書及び添付書類に不足・不備があると受付できません

  • 消印が押印されていない場合(料金別納郵便)は、受付窓口到着日を基準に判断します。

  • 受付期間外に提出された書類(提出期間外が消印)は無効となり、いかなる場合も受付できません。また、提出された書類の返却は行いません

  • 設備の導入にかかる契約(発注)の前に交付申請を行う必要があります。

  • 交付決定日以降に契約(発注)を行ってください。

  • 補助金の受付から交付決定まで、3週間程度かかります(申請の受付状況等によっては更にお時間を要する場合があります)。交付決定日より前に契約(発注)を行うと補助金は受けられません。審査期間短縮のご要望には応じかねますので余裕をもって申請してください。

  • 受付期間終了後、予算に残額が出た際には、その後追加募集を行う場合があります。

  • 申請前に、申請の手引きや要綱・要領を必ず確認してください。

補助制度の概要

補助金の概要、書類の作成方法等の問合せ先

株式会社グローバルキャスト内「中小企業 省エネルギー設備等導入補助金 受付窓口」

電話番号052-747-4527

電話対応時間:平日午前9時から午後5時

(土曜日・日曜日・祝日、12月30日から1月3日を除く)

補助金額

補助金額
補助対象設備 補助率・補助単価 補助上限額 
高効率空調設備
LED照明
設備本体及び付属設備の購入費・設備工事費の2分の1 200万円 
太陽光発電設備1kWあたり5万円500万円 
蓄電システム1kWhあたり3万円 60万円 

(注)補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の対象となる事業(補助対象事業)

 省エネルギー設備(高効率空調設備、LED照明)または再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽光発電設備と同時に導入する蓄電システム)を市内の事業所に導入する事業が対象です。

 設備、事業の主な要件は下記のとおりです。

省エネルギー設備(高効率空調設備、LED照明)の導入

補助対象設備の要件
補助対象設備 要件 
高効率空調設備    トップランナー基準を達成するもの
(注)トップランナー基準を達成するものとは、省エネ法に基づき定められた令和6年4月1日時点で有効の省エネ性能の目標基準達成率100%以上を達成するもの 
LED照明既存の照明設備を新たにLED照明に更新するものに限る
(注)下記の場合は補助対象外です。
  • LED照明からLED照明への交換
  • 電気工事を伴わない光源部のみ(電球等)の交換 
  1. 補助対象者が使用する事業所に設置すること(共同申請の場合、リース契約等利用者が使用する事業所に設置すること)。
  2. 補助対象者自らが所有する設備であること。
  3. 既存設備に替えて未使用の設備を導入し、事業の用に供するものであること。
  4. 実施により省エネルギーが図られ、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれるもの。
  5. 2者以上の事業者から見積書を徴収し、最低価格を提示した事業者から設備を導入すること。
  6. 設備の導入に係る契約・発注・購入及び工事の着工を補助金交付決定通知書に記載する交付決定日以降に行うこと。

再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽光発電設備と同時に導入する蓄電システム)

補助対象設備の要件
補助対象設備要件 
 太陽光発電設備        
  • 太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けているもの又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであること。
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値及びパワーコンディショナの定格出力合計値のいずれもが10kW以上であること。
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること。
 蓄電システム  
  • JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること。
  • 充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のものであること。
  • 常時、太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。
  • 蓄電容量が1kWh以上であること。
  1. 補助対象者が使用する事業所に設置すること(共同申請の場合、リース契約等利用者が使用する事業所に設置すること)。
  2. 補助対象者自らが所有する設備であること。
  3. 未使用の設備を事業所に導入し、事業の用に供するものであること。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度(固定価格買取制度)又はFIP(Feed in Premium)制度による売電を行わないものであること。
  5. 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を、導入場所の敷地内の事業所で自家消費すること。
  6. 蓄電システムから供給される電力が、原則、導入場所の敷地内の事業所で使用(自家消費)されるものであること。
  7. 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した環境価値について、J-クレジット制度その他への登録、証書化等により取引を行わないこと。
  8. 設備の導入に係る契約・発注・購入及び工事の着工を補助金交付決定通知書に記載する交付決定日以降に行うこと。

補助金の申請ができる方(補助対象者)

 次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 市内に事業所(注1)を有する中小企業者
  • リース事業者等(注2)
(注1) 事務所、営業所、商店、工場その他現に事業の用に供する施設及びこれらに付随した関連施設をいいます。

(注2) 補助金相当分が、設備使用者に全額還元される必要があります。

(注3) 補助金の交付を受けられるのは、同一年度に一つの補助対象者(共同申請の場合は、リース契約等利用者)あたり省エネルギー設備で一回、再生可能エネルギー設備で一回限りとします。

(注4) リース事業者等が申請者となる場合は、事業所の所有者に対し、あらかじめ申請に伴う情報の提供について同意を得てください。

中小企業者について

 本補助制度における中小企業者とは、次のいずれかに該当する会社、法人又は個人事業主を指します。

  • 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条1項に規定する中小企業者
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに規定する中小企業団体
(注)みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。)は除きます。

次のいずれかに該当する方は、補助対象外です。

  1. 市税及び市に対する債務の支払い等を滞納又は未申告している者
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者
  3. 本補助金要綱施行時から本要綱第7条に係る交付申請書提出までの間に、名古屋市指名停止要綱(15 財用第5号)に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っている者
  4. 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
  6. 公序良俗に反する活動を行う団体、その他市長が不適当と認める者
  7. 政治団体、宗教上の組織または団体
  8. 虚偽の補助金交付申請を行った者
  9. 国または地方公共団体等

申込方法

  • 郵送により提出してください。持参、メールによる申請は受付できません
  • 受付期間外に提出された書類(提出期間外が消印)は無効となり、いかなる場合も受付できません。また、提出された書類の返却は行いません

申込先

郵便番号453-6114

名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート14F

株式会社グローバルキャスト内  「中小企業 省エネルギー設備等導入補助金 受付窓口」

電話番号052-747-4527

電話対応時間:平日午前9時から午後5時

(土曜日・日曜日・祝日、12月30日から1月3日を除く)

詳しくは、下記手引き等をご覧ください。

申請の手引き等

補助金の不正受給は犯罪です!

 本補助金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、手引き、要綱、要領の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いいたします。

各種様式

  • 申請書及び添付書類に不足・不備があると受付できません
  • 受付期間外に提出された書類(提出期間外が消印)は無効となり、いかなる場合も受付できません。また、提出された書類の返却は行いません
  • 消せるボールペンや鉛筆で書類を記入しないでください。

申請書等の様式

財産の処分について

 補助金の交付を受けた方は、補助の対象となった設備を一定期間(注)は適正に管理及び運用しなければなりません。また、期間内に設備を処分(売却、譲渡及び廃棄など)する場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合があります。

(注)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間

名古屋市環境保全・省エネルギー設備資金融資のご案内

 市内の中小企業の方々が、環境保全対策を実施するにあたり資金を長期かつ低金利で融資しています。本補助金と併用可能な制度です(購入のみ)。償還期間原則7 年以内・利率1.3%の融資です。省エネルギー等による地球温暖化対策を行う場合、支払った利子について半額の補助が受けられます。 

 詳しくは、下記リンクを参考にしてください。

環境局からのお知らせに戻る

中小企業省エネルギー設備等導入補助の別ルート

ページの先頭へ