ページの先頭です

ここから本文です

大気汚染防止法に係るボイラーの規模要件の変更について(令和4年10月1日施行)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:150159

改正内容

大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  • 「伝熱面積」の規模要件を撤廃
  • 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正

なお、県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)及び 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)については、変更はありません。

法・県条例・市条例におけるボイラーの規模要件
 
(ばい煙発生施設)
県条例
(ばい煙発生施設)

県条例
(大気指定施設)

市条例
(窒素酸化物排出施設) 
改正前 

伝熱面積
   10平方メートル以上
            又は
バーナーの燃料の燃焼能力
   毎時50リットル以上

伝熱面積
   8平方メートル以上
 (法の対象施設を除く)
伝熱面積
   10平方メートル以上
伝熱面積
   8平方メートル以上
             又は
バーナーの燃料の燃焼能力
   毎時50リットル以上
改正後燃料の燃焼能力
    毎時50リットル以上
 変更なし 変更なし 変更なし

大気汚染防止法施行令の改正に伴う手続きについては、下記の案内をご覧ください。

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

改正に伴う届出について

令和4年10月以降、伝熱面積が8平方メートル以上のボイラー(燃料の燃焼能力毎時50リットル以上のボイラーを除く)については、県条例のばい煙発生施設となるので、県条例の届出が必要となります。

また、令和4年9月以前に法のばい煙発生施設として設置されている施設のうち、改正により県条例のばい煙発生施設となる施設については、10月1日から10月31日までの間に県条例の使用届の提出が必要となります。

令和4年10月1日時点で既に施設を設置(工事着手を含む)している場合

県条例に基づく「ばい煙発生施設使用届」を令和4年10月1日から10月31日までの間に提出してください。

今後、新たに該当施設を設置する場合

施設を新たに設置する時期ごとに以下の届出をご提出ください。

  1. 令和4年10月1日から11月30日までに設置する場合
    ・法の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
    ・県条例の「ばい煙発生施設設置届」(10月1日以降すみやかに)
  2. 令和4年12月1日以降に設置する場合
    ・県条例の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)

届出様式

県条例に基づく使用届出書以外の様式は、名古屋市の Web サイト「トップページ▸事業向け情報▸ごみ・環境保 全▸申請書・届出書ダウンロード▸環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書(総目 次)▸大気関係」からダウンロードすることができます。

届出・相談・お問い合わせ先

対象のボイラーが設置されている区を担当している公害対策課へご連絡ください。

公害対策課連絡先

関連情報

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ