名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
改正内容
大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃
- 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
なお、県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)及び 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(市条例)については、変更はありません。
法 (ばい煙発生施設) | 県条例 (ばい煙発生施設) | 県条例 | 市条例 (窒素酸化物排出施設) | |
---|---|---|---|---|
改正前 | 伝熱面積 | 伝熱面積 8平方メートル以上 (法の対象施設を除く) | 伝熱面積 10平方メートル以上 | 伝熱面積 8平方メートル以上 又は バーナーの燃料の燃焼能力 毎時50リットル以上 |
改正後 | 燃料の燃焼能力 毎時50リットル以上 | 変更なし | 変更なし | 変更なし |
大気汚染防止法施行令の改正に伴う手続きについては、下記の案内をご覧ください。


改正に伴う届出について
令和4年10月以降、伝熱面積が8平方メートル以上のボイラー(燃料の燃焼能力毎時50リットル以上のボイラーを除く)については、県条例のばい煙発生施設となるので、県条例の届出が必要となります。
また、令和4年9月以前に法のばい煙発生施設として設置されている施設のうち、改正により県条例のばい煙発生施設となる施設については、10月1日から10月31日までの間に県条例の使用届の提出が必要となります。令和4年10月1日時点で既に施設を設置(工事着手を含む)している場合
県条例に基づく「ばい煙発生施設使用届」を令和4年10月1日から10月31日までの間に提出してください。
今後、新たに該当施設を設置する場合
施設を新たに設置する時期ごとに以下の届出をご提出ください。
- 令和4年10月1日から11月30日までに設置する場合
・法の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
・県条例の「ばい煙発生施設設置届」(10月1日以降すみやかに) - 令和4年12月1日以降に設置する場合
・県条例の「ばい煙発生施設設置届」(工事開始日の60日前までに)
届出様式
県条例に基づく使用届出書等は以下の様式を活用ください。
県条例に基づく使用届出書以外の様式は、名古屋市の Web サイト「トップページ▸事業向け情報▸ごみ・環境保 全▸申請書・届出書ダウンロード▸環境保全に関する法律・条例等の届出書・申請書(総目 次)▸大気関係」からダウンロードすることができます。
届出・相談・お問い合わせ先
対象のボイラーが設置されている区を担当している公害対策課へご連絡ください。
関連情報
このページの作成担当
環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当
電話番号
:052-972-2674
ファックス番号
:052-972-4155
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