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環境保全条例の一部改正 (令和3年施行)について

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このページを印刷する最終更新日:2021年10月27日

ページID:143705

ページの概要:令和3年施行の「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例(名古屋市環境保全条例)の一部を改正する条例」の概要について掲載しています。

環境保全条例の改正の概要

1 自主調査報告制度の効率化・合理化

 自主調査の結果により健康被害または生活環境被害が生ずるおそれがあると認められる場合は、措置を求める範囲を絞り込むために、土地の所有者等に対し調査命令を発出し詳細調査を求めることになります。

 また、区域の指定を行う前に直ちに土壌汚染の除去が完了している場合、区域の指定は行わずに除去済み特例区域として台帳による情報管理します。

詳細調査のフロー

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2 汚染土壌の有効活用

 土壌汚染対策法と同様に、自然由来等形質変更時届出管理区域間の土壌の移動、及び同一契機で行われた土壌汚染等調査の対象地内において飛び地となっている管理区域間の土壌の移動ができるようになります。

区域間または飛び地間移動のイメージ

3 その他

 解除された管理区域の台帳による情報管理や管理汚染土壌の搬出に係る届出事項について改正を行いました。

 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例の指針等

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策担当

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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